交通事故等で受診するとき(第三者行為による傷病届)

更新日:2023年03月27日

 交通事故や傷害、犬咬み、食中毒など「第三者の行為(相手の過失)」によって生じたケガなどについても、国民健康保険証を使って治療することができます。
 これは、第三者行為によるケガなど、本来、相手(加害者)が責任に応じて負担すべき治療費を、国民健康保険が一時的に立替えるもので、あとからその費用を相手に請求します。
 まずは、「第三者による傷病届」を市役所の保険年金課国保担当窓口に提出してください。

届出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書(被保険者が記入)
  • (交通事故の場合)交通事故証明書(自動車安全運転センターから発行されます)
  • (交通事故証明書が人身事故扱いでない場合)人身事故証明書入手不能理由書
  • (示談済の場合)示談書
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 手続に来る人の公的機関から発行された顔写真付の身分証明書(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
  • けがをした人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カードなど)

(補足)一般社団法人日本損害保険協会等との統一様式については下記のリンク先(鹿児島県国民健康保険団体連合会)の「届け出に必要なもの一覧」をご参照ください。

リンク先 国保の給付について(鹿児島県国民健康保険団体連合会のサイト)

注意事項

  • 加害者から既に治療費を受け取ったり、業務上のケガや飲酒運転、無免許運転などでケガをしたときは国民健康保険を使用することはできません。
  • 届出前に示談を行ってしまうと、示談が優先され国民健康保険から相手(加害者)に医療費を請求できず、被保険者に請求する可能性がありますので、必ず示談前に届出を行ってください。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 国保グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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