70歳以上以75歳未満の方の医療費の窓口負担
70歳の誕生日をむかえると
70歳からは、負担割合が印字された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が新たに交付されます。
医療機関を受診する時には
70歳以上の方は、医療機関を受診する際には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は、70歳の誕生日を迎えた月の翌月(1日生まれの方は当月)に適用され、医療費の窓口負担割合は「2割・3割」のいずれかとなりますが、これを提示しなければ2割負担の方も3割負担をしていただく場合があります。
所得区分と負担割合判定の基準について
- 所得に応じて負担割合が決まります。
ただし、世帯に未申告の方がいる場合、正しい所得判定ができないため、忘れずに所得の申告をしましょう。 - 有効期限内であっても、世帯員の国保の加入状況に変動があった場合、その翌月から負担割合が変更になることがあります。
更新日:2023年03月27日