70歳以上以75歳未満の方の医療費の窓口負担

更新日:2023年03月27日

70歳の誕生日をむかえると

 70歳からは、負担割合が印字された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が新たに交付されます。

医療機関を受診する時には

 70歳以上の方は、医療機関を受診する際には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。

 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は、70歳の誕生日を迎えた月の翌月(1日生まれの方は当月)に適用され、医療費の窓口負担割合は「2割・3割」のいずれかとなりますが、これを提示しなければ2割負担の方も3割負担をしていただく場合があります。

所得区分と負担割合判定の基準について

現役並み所得者1~3の負担割合判定の基準の表
一般所得者と低所得者1・2の負担割合判定の基準の表
  • 所得に応じて負担割合が決まります。
    ただし、世帯に未申告の方がいる場合、正しい所得判定ができないため、忘れずに所得の申告をしましょう。
  • 有効期限内であっても、世帯員の国保の加入状況に変動があった場合、その翌月から負担割合が変更になることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 国保グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ