70歳以上以75歳未満の方の医療費の窓口負担
70歳の誕生日をむかえると
これまでは、70歳到達に伴い、負担割合が印字された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されていました。
これからは、マイナンバーカードと保険証の一体化の取り組みにより、令和6年12月2日以降に70歳到達される方は、「国民健康保険資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が新たに交付されます。
「国民健康保険資格確認書」・「資格情報のお知らせ」についての詳細は、「令和6年12月2日以降は保険証の新規発行ができなくなります」をご確認ください。
窓口での負担割合について
70歳以上の方の、医療費の窓口負担割合は「2割・3割」のいずれかとなり、70歳の誕生日を迎えた月の翌月(1日生まれの方は当月)から適用されます。
所得区分と負担割合判定の基準について
現役並み 3 (所得:690万円以上) |
3割 |
<現役並み所得者と判定される条件> ・同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方 (注)ただし、以下に該当する場合は負担割合が2割となります。 【70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が】 単身世帯の場合(収入合計) :383万円未満 二人以上の世帯の場合(収入合計) :520万円未満
【後期高齢者医療制度に伴う経過措置】 同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上75歳未満の国保被保険者と、国保から後期高齢者医療制度に移行した方を含めた収入合計額が520万円未満の場合、負担割合が2割となります。 |
現役並み 2 (所得:380万円~690万円未満) |
||
現役並み 1 (所得:145万円~380万円未満) |
||
一 般 |
2割 |
・現役並み所得、低所得2、低所得1に該当しない世帯の方 |
低所得 2 (区分2) |
・同一世帯の世帯主(擬制世帯主含む)及び国保の被保険者全員が住民税非課税である方 |
|
低所得 1 (区分1) |
・同一世帯の世帯主(擬制世帯主含む)及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除を差し引いた時に0円になる方(年金収入80万円以下など) |
- 所得に応じて負担割合が決まります。
ただし、世帯に未申告の方がいる場合、正しい所得判定ができないため、忘れずに所得の申告をしましょう。 - 有効期限内であっても、世帯員の国保の加入状況に変動があった場合、その翌月から負担割合が変更になることがあります。
更新日:2024年12月02日