高額療養費の支給申請と支給基準
高額療養費の支給とは…
医療機関に支払った医療費(保険診療分のみ)で、1か月の自己負担限度額を超えた分が薩摩川内市国民健康保険(以下「国保」という。)から払い戻しになるものです。
高額療養費は申請によって支給されますので、必要書類を持参の上、申請をお願いします。
なお、令和7年4月1日受付分より、申請の際に領収書の提示を原則、不要と致します。
(注)高額療養費に該当するかどうか確認されたい場合は、受診月によってはデータでの確認ができないため領収書等をお持ちください。
高額療養費の支給申請
必要なもの
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(注)代理人の申請の場合は代理人の本人確認書類も必要。 - 領収書(令和7年4月1日受付分より原則不要)
- 預金通帳(原則として世帯主の口座)
- 印鑑(世帯主以外の口座に振込むとき)
申請窓口
- 本庁:保険年金課(2階 13番窓口)
- 支所:地域振興課
支給方法
原則、申請のあった世帯主の口座に振り込みます。
支給は、診療月から概ね3ヶ月後の月末に振り込みます。
但し、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)の送付が遅れた場合は、さらに遅くなることがあります。
申請方法
対象の領収書と高額療養費支給申請書を上記申請窓口までご持参ください。
70歳未満の国保被保険者の支給基準
区分 | 自己負担限度額 (毎月1日~月末ごと) 【保険適用診療分】 |
適用 |
|
---|---|---|---|
住民税 |
所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 多数該当(4回目以降)は140,100円 |
ア |
所得600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 多数該当(4回目以降)は93,000円 |
イ | |
所得210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 多数該当(4回目以降)は44,400円 |
ウ | |
所得210万円以下 | 57,600円 多数該当(4回目以降)は44,400円 |
エ | |
住民税非課税世帯 | 35,400円 多数該当(4回目以降)は24,600円 |
オ |
多数該当(4回目)とは、該当月の直近12カ月以内で自己負担限度額を超えた月が4カ月以上あった場合に変更されます。差額が発生した場合は、申請により払い戻しされます。
- (補足)自己負担限度額の区分は、診療月に支給対象者が属している国保世帯員(以下「世帯の中で国保に加入している者」をいう。)の課税状況及び所得状況により判定します。
- (補足)国保世帯員の中に住民税の申告をしていない方がいる場合は、適用区分アの扱いになります。
- (補足)上表の所得とは、国保世帯員全員分を合算した額となります。その計算は、所得税・住民税等を課税する場合の課税所得とは異なり、国民健康保険税を課税するときに使用する「旧ただし書き所得」(免税牛等の所得を含む)で判定します。
【旧ただし書き所得とは、全ての収入から必要経費等を引いたもの(年金・給与収入の場合は計算式があります)から退職所得を除き、基礎控除43万円をひいたものです。】
計算方法
- 「毎月1日から月末ごと」、「病院ごと」、「入院または外来ごと」に、70歳未満の方が自己負担額として21,000円以上支払った医療費を合計し計算します。
- 医療機関から交付された処方箋により薬局で調剤を受けたときに、薬局で支払った調剤費の自己負担額は、処方箋を処方した医療機関に含めて計算します。
- 入院時の食事代や差額ベッド料などは合算できません。
70歳以上の国保被保険者の支給基準
区分 | 自己負担限度額 (毎月1日~月末ごと) 【保険適用診療分】 |
適用 区分 |
|||
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
||||
住民税 課税世帯 |
現役並み所得 | 所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 多数該当(4回目以降)は140,100円 |
現役並み3 | |
所得380万円以上 ~690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 多数該当(4回目以降)は93,000円 |
現役並み2 | |||
所得145万円以上 ~380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 多数該当(4回目以降)は44,400円 |
現役並み1 | |||
一般 | 18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 多数該当(4回目以降)は44,400円 |
一般 | ||
住民税非課税世帯 | 低所得1 | 8,000円 | 24,600円 | 区分2 | |
低所得2 | 15,000円 | 区分1 |
多数該当(4回目)とは、該当月の直近12カ月以内で自己負担限度額を超えた月が4カ月以上あった場合に変更されます。差額が発生した場合は、申請により払い戻しされます。
- (補足)上位所得世帯とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者の方がいる世帯。
- (補足)外来療養に係る年間の高額療養費の算定基準額は、144,000円が上限となります。その場合の基準期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。
計算方法
- 「同じ方」が「毎月1日から月末まで」に「外来」で医療機関に支払った医療費の自己負担額が外来の限度額を超えた場合、超えた分が申請により払い戻しされます。
- 「同一世帯」で「1日から月末まで」に「外来と入院を合わせて」医療機関に支払った医療費の自己負担額が、外来+入院の限度額を超えた場合、超えた分が申請により払い戻しされます。
- 入院や外来、調剤薬局、歯科の区別はなく、少額の自己負担額も合算します。
- 入院時の食事代や差額ベッド料などは合算できません。
特定疾病の自己負担限度額について
厚生労働大臣の定める疾病(血友病、人工透析、HIV)に係る療養を受けることについて薩摩川内市の認定を受けた場合、その疾病に関する治療の自己負担限度額は、10,000円(人工透析を受けている70歳未満の上位所得者については20,000円)になります。
自己負担限度額は「医療機関ごと」で「入院・外来」別になります。外来は調剤薬局分も含めて自己負担限度額が上限となるため、病院と薬局に支払った金額を合算して限度額を超える場合は高額療養費の申請により薩摩川内市から払い戻されます。(申請には病院と薬局に支払った領収書が必要です。)
更新日:2025年03月25日