介護保険料の遡及賦課誤りについて
税の修正申告により過年度の所得更正があった場合などに介護保険料を遡って変更(遡及賦課)する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者に対して、介護保険料を過大徴収または過大還付していたことが判明しました。
深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。
1.概要
介護保険料の賦課については、所得の修正申告により過年度の所得更正があった場合には、介護保険料を遡及して変更しています。
このたび、一部の被保険者の方の保険料の遡及変更後の額に誤りがありました。
2.発生原因
遡及できる期間の取扱いに誤りがあったことによります。
3.対象期間
平成29年度~令和5年度に処理を行った分(平成27年度から令和3年度の介護保険料の遡及変更分)
4.対象人数及び金額
(1)過大賦課により過大徴収した方
人数 37人 金額 614,010円
(2)過少賦課により過大還付した方
人数 80人 金額 2,270,580円
5.今後の対応等
(1) 必要となる方に対し、速やかにお詫びを行いつつ、還付の手続等を行います。
(2)今後、該当する方が生じた場合には、個別の確認を確実に行うよう、事務処理マニュアルの修正等を行います。
6.その他
本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。
この度の返金に関する手続きにおいて、市職員が電話でATMでの操作などを求めることはありません。
更新日:2024年03月06日