高齢者福祉

更新日:2024年04月19日

老人クラブ

高齢者の長年の知識や経験を生かし、生きがいと健康づくりのために地域の人たちによって,運営されている自主的な組織です。入会資格はおおむね60歳以上の方です。申込は各地域の老人クラブへお問い合わせください。

高齢者福祉施設

レクリエーションなどの憩いの場や仲間づくりの交流の場として各種施設があります。利用申込は、各施設又は本庁、支所担当課へお問い合わせください。

シルバー人材センター

高齢者が社会経験と優れた能力を積極的に活用し、働くことを通じて生きがいの充実と社会参加推進に合わせて何らかの収入を得る目的の元にシルバー人材センターは設立されています。就業機会を得たい方、短期的臨時的な仕事を依頼されたい方は、社団法人薩摩川内市シルバー人材センター、東支所シルバー人材センター(旧祁答院・入来)、上甑島支所シルバー人材センター、下甑島支所シルバー人材センターへお問い合わせ下さい。年間会費 1,500円:シルバー人材センター会員登録料。仕事の依頼費ではありません。

在宅福祉サービス

高齢者が寝たきりなどの要介護状態にならず、できる限り住み慣れた地域での生活が続けられるように生活支援サービスを実施しています。また、要介護状態の高齢者を介護している家族の負担の軽減を図る家族介護支援事業も行っています。サービスの利用を希望される方は担当または市内各在宅介護支援センターへご相談ください。

高齢者の生活支援サービス

生活指導型ショートステイ事業

対象者

おおむね65歳以上で地域ケア会議において事業を受けることが必要と判断された方

内容

疾病ではないが体調不良の状態の方に対して、養護老人ホーム等において一時的に宿泊させ生活習慣等の指導を行うことで、体調の回復調整を行います。

利用額・助成額

施設ごとに利用料が変わります。

高齢者訪問給食サービス事業

対象者

日常生活を営むことに支障のある在宅の虚弱な方で、以下のいずれかに該当する方

  1. 65歳以上のひとり暮らしの方
  2. 要介護認定を受けた65歳以上の方のみで構成される世帯に属する方
  3. 要介護状態の区分が要介護3、要介護4又は要介護5の認定を受けた方が属する65歳以上の方のみで構成される世帯に属する方
  4. その他、必要があると市長が認める方

 内容

食事の配食を行い、食生活の改善を図るとともに、安否確認を行います。

 利用額・助成額

1食当たり500円。昼食及び夕食の2食以内。

緊急通報体制等整備事業

対象者

おおむね65歳以上の虚弱で一人暮らしの方

内容

一人暮らしの高齢者等の急病などの緊急時に適切な対応を図るため、緊急通報装置の貸与を行います。

利用額・助成額

工事費は無料。通信料、消耗品等は個人負担。

高齢者日常生活用具給付等事業

自動消火器

対象者

おおむね65歳以上で所得税非課税世帯に属するねたきり高齢者、一人暮らし高齢者等

内容

給付

利用額・助成額

生計中心者の前年所得に応じて自己負担があります。また、一定額を超えた分についての負担もあります。

火災警報機

対象者

おおむね65歳以上で所得税非課税世帯に属するねたきり高齢者、一人暮らし高齢者等

内容

給付

利用額・助成額

生計中心者の前年所得に応じて自己負担があります。また、一定額を超えた分についての負担もあります。

電磁調理器

対象者

おおむね65歳以上で心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な、ひとり暮らし高齢者等。但し自動消火器との重複申請は出来ません。

内容

給付

利用額・助成額

生計中心者の前年所得に応じて自己負担があります。また、一定額を超えた分についての負担もあります。

老人用電話

対象者

おおむね65歳以上の所得税非課税世帯のひとり暮らしの虚弱な高齢者等

内容

電話(加入権)を貸与

利用額・助成額

取り付け・取りはずし工事料、基本料、通話料、電話機は個人負担。

家族介護支援事業

ねたきり老人介護手当

対象者

65歳以上の要介護4・5の高齢者を、在宅で起居をともにしながら3ヶ月以上継続して介護している方で以下の全てに該当する場合

  1. 要介護高齢者・介護者ともに本市に1年以上住所を有すること
  2. 要介護高齢者の所属する世帯員(同居者)全員が市民税所得割非課税であること
  3. 特別障害者手当,経過的福祉手当を支給されないこと

内容

介護者の労をねぎらい、在宅福祉の増進を図るため介護手当を支給しています。8月及び2月が申請受付月になります。

利用額・助成額

1回当たり60,000円支給(申請受付月の翌月支給)

家族介護用品購入助成事業

対象者

65歳以上で次の1、2、3、4、5全てに該当する方又は40歳以上65歳未満の介護保険の要支援認定・要介護認定を受けている方で、次の1、3、4、5全てに該当する方。

  1. 本市に住民登録して1年以上居住している方(要介護高齢者)
  2. 次のいずれかの交付を受けている方
    • 介護保険の要支援認定・要介護認定を受けている。
    • 身体障害者手帳1級、2級
    • 療育手帳A1、A2
  3. 認定調査員または主治医が寝たきり度B1以上認知度3A以上(3はローマ字)と診断され3ヶ月以上継続されている方
  4. 現在、在宅で介護しており申請日の直近180日間のうち90日以上の在宅介護がある方
  5. 特別障害者手当、経過的福祉手当を支給されていない方。

内容

対象品目(消耗品に限る)

  • 【排泄に関する用品】
    紙おむつ、(テープ型、フラット型、パンツ型)パット(尿取り、失禁用)使い捨て手袋、お尻ふき、ケアシーツ(洗濯できないもの)、ポータブルトイレ用消臭剤、尿器クリーナー
  • 【保清に関する商品】
    清拭剤、ドライシャンプー、体ふき濡れタオル、シャンプーナップ、口腔ケア(スポンジ、ジェル)清浄綿
  • 【食事に関する商品】
    トロミ調整薬
  • 【服薬に関する商品】
    服薬ゼリー

家族介護用品購入助成事業利用申請書(Wordファイル:51.5KB)

家族介護用品購入助成事業在宅日数調査票(Wordファイル:54.5KB)

利用額・助成額

1会計年度において申請年度の市県民税が課税世帯で36,000円、非課税世帯で75,000円分の利用券を支給

その他の高齢者福祉関係制度

敬老金・特別敬老金

敬老金

対象者

毎年9月1日現在において、本市に住所を有するに至った日から1年以上を経過する、満88歳及び満100歳以上の方
また市内最高齢の方には、20万円を支給します。

内容

長寿を祝福し、敬老の日前7日以内に敬老祝金を支給します。

利用額・助成額

  • 10,000円
  • 市内最高齢の方 200,000円
    (ただし、生涯1回限りの受領です)

特別敬老金 

対象者

本市に住所を有するに至った日から1年以上を経過する方で、満100歳に達した方

内容

長寿を祝福し、満100歳の誕生日に特別敬老金を支給します。

利用額・助成額

満100歳到達者 50,000円

はり、きゅう、マッサージ等施術料助成事業

対象者

本市に1年以上住所を有する満65歳以上の方

内容

市内の指定施術者から、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けた場合、施術料の一部を助成します。

利用額・助成額

1会計年度に、800円の受診券を40枚交付します。
(1回の施術で、1枚の受診券が利用できます)

養護老人ホーム

対象者

  1. おおむね65歳以上の方
  2. 環境上及び経済的事情により居宅での養護が受けられない方

内容

養護老人ホーム入所により、食事・入浴などの日常生活上のお世話が行なわれます。また、レクリエーションや生活向上のための指導も行なわれます。

利用額・助成額

入所された方や扶養義務者の方の所得に応じて、負担金の支払いがあります。

生活支援ハウス

対象者

本市に居住する65歳以上の一人暮らし及び夫婦のみの世帯に属する方で、自立して生活はできるが、高齢等のため独立して生活することに不安のある方

内容

介護支援機能・居住機能及び交流機能を総合的に提供します。

利用額・助成額

入所された方の収入状況に応じた負担基準により、負担金の支払いがあります。

備考

詳しくは、本庁高齢・介護福祉課又は各支所地域振興課へお問い合わせ下さい。

保健福祉部 高齢・介護福祉課 高齢者福祉グループ

〒895-8650 神田町3-22

電話番号:0996-23-5111

ファックス番号:0996-23-5131

甑島振興局

〒896-1201 上甑町中甑481-1

電話番号:09969-2-0001

ファックス番号:09969-2-1490

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢・介護福祉課 高齢者福祉グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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