ひとり親家庭等医療費助成事業

更新日:2023年03月27日

ひとり親家庭等医療費の助成資格の申請

対象

本市に住所を有するひとり親家庭の父・母・児童が対象になります。
ひとり親家庭とは、次のいずれかに該当する児童を監護している家庭になります。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が障害の状態(児童扶養手当施行令別表第2)にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
  9. 父又は母が保護命令を受けている児童

児童とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者になります。
心身に障害がある場合(児童扶養手当施行令別表第1)は、20歳未満になります。

助成内容

医療機関で支払った医療費について、保険診療分の自己負担の全額を助成します。
助成を受けるには、医療費助成申請書による申請が必要になります。

医療費の助成対象

  • ひとり親家庭の父
  • ひとり親家庭の母
  • 児童

養育者の医療費は、助成対象になりません。

申請窓口

保健福祉部子育て支援課(市役所2階12番窓口)、各支所・甑島振興局 児童福祉担当窓口

申請に必要なもの(助成資格認定申請)

助成を受けるには、助成資格の認定申請が必要になります。

申請に必要なもの

  1. 戸籍謄本(児童扶養手当を同時に申請する場合は不要)
  2. 健康保険証(申請者全員分)
  3. 認印(スタンプ印は使用できません)
  4. 通帳(口座を確認できるもの)
  5. マイナンバーがわかるもの(申請者全員分のマイナンバーカード・通知カード等)

所得制限限度額(児童扶養手当制度に準ずる)

ひとり親家庭等医療費助成は、所得制限限度額を超えた場合は対象となりません。
(児童扶養手当制度の一部支給の所得限度額)
また、養育者・配偶者・扶養義務者の所得についても所得制限限度額を超えた場合は対象となりません。
(児童扶養手当制度の扶養義務者等の所得限度額)

ひとり親家庭等医療費の助成申請

医療機関を利用したとき

薩摩川内市及びさつま町の医療機関で受診された場合

 医療機関に備えつけの「ひとり親家庭等医療費助成申請書」を記入して医療機関へ提出してください。(受診月に1回)
 診療月の翌々月に口座振込いたします。

上記以外の場合

 「ひとり親家庭等医療費助成申請書」に診療月の翌月10日以降に医療機関等の証明を受けるか、領収書を添付して申請してください。
 申請期限は、診療月の翌月から起算して6箇月以内になります。
 助成金は、申請の翌月に口座振込いたします。

請求窓口

 保健福祉部子育て支援課(市役所2階12番窓口)、各支所・甑島振興局 児童福祉担当窓口

請求に必要なもの

  1. ひとり親家庭等医療費助成申請書
  2. 認印(スタンプ印は使用できません)
  3. ひとり親家庭等医療費受給者証
  4. 健康保険証

資格の認定を受けた方の届け出

現況届

認定された後も、毎年一回は、助成資格の確認のため、「現況届」の提出が必要です。
「現況届」については、毎年7月下旬にお知らせします。
(現況届期間:毎年8月1日から8月31日)

こんな時は届出を

申請した事項に変更があった場合は、届出が必要です。
届出が遅れると、助成金の支給が保留になったり、助成金に過払いが生じる場合があります。
過払いについては、返還していただくことになりますので速やかに届出をしてください。

届出が必要な変更等

届出が必要な変更等
こんなとき もってくるもの
住所・氏名に変更のあったとき 資格者証・印鑑
父又は母が婚姻したとき(事実婚を含む) 資格者証・印鑑
加入している保険が変更になったとき 資格者証・印鑑・健康保険証
児童を扶養しなくなったとき 資格者証・印鑑
口座を変更したとき 資格者証・印鑑・通帳
その他申請した事項を変更したとき 資格者証・印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 子育て支援課 育成支援グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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