児童手当

更新日:2025年05月13日

1 制度改正の概要(令和6年10月分から)

令和6年10月分(令和6年12月支給分)より、児童手当の制度が拡充されました。
制度改正の内容は以下のとおりです。
(注釈)対象の方全てを把握できておりませんので、通知が届いていない方も対象となる場合があります。
申請手続きが必要か不要かは、「申請手続き確認フローチャート」で確認してください。
制度の概要は「案内チラシ」でも確認できます。

なお、制度改正により、支給月に送付していた支払通知書は廃止となりました。
支払いの確認は振込先口座の通帳等により確認をお願いします。

(1) 制度改正の変更点

制度改正の変更点は下記のとおりです。

 

旧制度

(令和6年9月分まで)

新制度

(令和6年10月分~)

支給対象

中学校修了まで

(15歳到達後の

最初の年度末まで)

高校生年代まで

(18歳到達後の

最初の年度末まで)

所得制限

あり

1.所得制限限度額以上

5,000円

2.所得上限限度額以上

支給なし

なし

(ただし、児童手当受給者は世帯の中で所得が高い方になります。)

手当月額

0~2歳

15,000円 

15,000円

第3子以降

30,000円

3歳~

小学生

10,000円

第3子以降

15,000円

10,000円

中学生

10,000円

10,000円

高校生年代

なし

10,000円

支払時期

年3回

(前月までの4カ月分を支給)

2月、6月、10月の13日

13日が土日祝の場合、直前の平日)

年6回

(前月までの2カ月分を支給)

偶数月の13日

(13日が土日祝の場合、直前の平日)

多子加算

(第3子以降算定対象者)のカウント方法

親等の経済的負担がある

18歳年度末までの子

 

(例)21歳、17歳、

14歳、10歳の場合

 

21歳(カウントに含まない)

支給なし

17歳(第1子)

支給なし

14歳(第2子)

月額10,000円

10歳(第3子)

月額15,000円

親等の経済的負担がある

22歳年度末までの子

 

(例)21歳、17歳、

14歳、10歳の場合

 

21歳(第1子)

(カウントに含む)

支給なし

17歳(第2子)

月額10,000円

14歳(第3子)

月額30,000円

10歳(第4子)

月額30,000円

(2) 制度改正により申請が必要な方(世帯の中で所得の高い方が申請者になります)

世帯の状況により異なります。別紙「児童手当制度改正 申請手続きフローチャート」で提出物をご確認ください。

(1)新規申請(児童が高校生年代(18歳年度末まで)のみ又は所得上限限度額超過のため、児童手当を受給していない方)

(2)増額申請(児童手当を受給中で、大学生年代(22歳年度末まで)の子を含めると3人以上の子どもがいる方、又は高校生年代の児童について子育て支援課に登録されていない方)

(3) 申請期限と支給日

申請期限と支給日については、下表のとおりです。

 

申請期限

支給日

6月支給分

令和7年 3月31日(月曜日)

4月1日(月曜日)以降受付分は5月支給開始となります
(注)18歳到達後は支給対象外

令和 7年 6月13日(金曜日)

新規申請
令和6年10月分からさかのぼって支給
増額申請
4月11日支給分は、旧制度の額で支給し、6月13日に令和6年10月分からの差額分を支給

 

(4) 児童手当制度改正のQ&A

1. 申請の手続き等について

  • Q1児童手当受給中だが、受給者は全員申請をしないといけないか。

→ A1 児童手当の制度改正の影響を受けない受給者は手続きの必要はありません。

例えば、児童が中学生以下のみの世帯は申請の必要はありません。

  • Q2 所得制限により児童手当を受給していなかったが、手続きはどうすればよいか。

→ A2 新規申請(児童手当認定請求書)等の提出が必要です。

2. 高校生年代(18歳年度末まで)について

  • Q1 現在、児童手当を受給しているが、高校生の申請はする必要があるか。

→ A1 基本的には申請の必要はありません。ただし、高校生年代の児童が本市に登録されていない場合には、申請の必要があります。
例えば、本市に転入してきた時点ですでに高校生年代の児童であった場合等。

  • Q2 高校生年代の児童は、仕事をしていて自分で収入を得ている場合でも支給対象となるか。

→ A2 児童が、自ら生計を維持するのに足りる就労収入であったり、父母等と別居している場合でも、定期的な面会や連絡をしている等、監護し、かつ生計を同じくしている場合には対象になります。

3. 大学生年代(22歳年度末まで)について

  • Q1 すでに就職しており独立して生計を営んでいるが、多子加算の算定対象となるか。

→ A1 対象となりません。

ただし、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていることと生活費の相当部分を負担している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで対象となります。

2 児童手当の支給に係る要件

  • 児童を監護している父母のうち、所得の高い方(生計中心者)が受給者になります。
  • 原則として、日本国内に住民票のある児童が支給対象児童になります。
    (留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
  • 父母が離婚調停中かつ別居している等児童の監護の状況次第では、児童と同居している方に優先的に支給される場合があります。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給されます。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給されます。
  • 児童が施設に措置入所している場合や、里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親などに支給されます。

3 申請手続き

必要なもの
(1)児童手当認定請求書(第一子の出生や転入した場合など)

  • 請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し(振込先の銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの)
  • 世帯員全員のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
    注)この他、状況により支給要件に応じた書類が必要になります。

(2)額改定認定請求書(第二子以降の出生等により、児童手当が増額する場合)

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子をあわせて3人以上養育している(うち1人は高校生以下)場合のみ)

留意事項

  • 児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月分から受給することができます。
    申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
    また、添付書類等が揃わない場合は、認定請求書のみ先にご提出ください。
  • 公務員の方は、所属庁が申請先になります。
    ただし、出向者等の場合は、市区町村で申請が必要な場合がありますので、あらかじめ所属先の児童手当担当部署へご確認ください。

4 支給月

支給月の詳細
支給月 支給対象月
4月 2月分、3月分
6月 4月分、5月分
8月 6月分、7月分
10月 8月分、9月分
12月 10月分、11月分
2月 12月分、1月分

振込日は支給月の13日になります。
13日が土日祝日の場合は、直前の平日が支給日となります。

5 その他手続きが必要な場合

その他手続きが必要な場合の詳細
項目 内容 書類
1 児童の死亡等により、児童手当が減額する場合 額改定届
2 転出等により、薩摩川内市で児童手当を受給しなくなる場合(受給者が公務員になった場合を含む) 受給事由消滅届
3 振込口座を変更する場合(配偶者や児童の口座は不可) 口座振込依頼書
4 受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなった場合や、児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所した場合など、児童手当の支給要件を満たさなくなった場合 受給事由消滅届または額改定届
5 大学生年代の子に係る卒業予定時期など、監護相当または生計負担状況に変更があった場合 監護相当・生計費の負担についての確認書

その他状況に応じて必要な手続きが異なります。詳しくは窓口やお電話等にてお問い合わせください。

6 現況届

現況届の提出が必要な方は、6月中に提出が必要です。

現況届は、受給者の6月1日の状況(加入している年金や児童の監護の状況等)を確認するためのものですので、必ず6月中に提出してください。
令和4年6月以降は、原則、現況届の提出は不要ですが、次に当てはまる方は、現況届の提出が必要ですので、お手続きください。

現況届の提出が必要な方

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方(離婚成立状況を本市で確認できない方も対象です。)
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と実際の居住地が異なる方
  • 支給要件児童の住所が受給者と異なる方
  • 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  • 高校卒業後(18歳年度末を経過した後、22歳年度末まで)、進学せず就職等した子を継続して養育している方
  • その他 状況を確認する必要のある方

現況届の提出が必要な方には、6月初旬に受給者宛に郵送します。
提出がない場合、8月分以降の児童手当の支払いが停止されますので、ご注意ください。

過年度分の現況届が未提出の方について

過年度の現況届の提出が確認できず一時支給が差し止められている方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 子育て支援課 育成支援グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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