手当の支給について

更新日:2024年01月11日

 該当する障害のある児童やその児童を監護している方、特に重度の障害のある方には、認定により手当が支給されます。
 詳細は下記をご覧ください。

特別障害者手当

 重度の障害があり、日常生活において常時、特別な介護を必要とする20歳以上の方は、認定により手当が支給されます。(手続き、金額の詳細につきましては、障害福祉のしおりを御覧ください。)

障害児福祉手当

 重度の障害があり、日常生活において常時、特別な介護を必要とする20歳未満の方は、認定により手当が支給されます。(手続き、金額の詳細につきましては、障害福祉のしおりを御覧ください。)

特別児童扶養手当

 身体・知的又は精神に障害のある児童を監護している方に対して県より手当が支給されます。手続きについては特別児童扶養手当についてのページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障害福祉課 支援グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570

メールでのお問い合わせ