鹿児島県最低賃金
鹿児島県最低賃金が改正され、令和6年10月5日から時間額 953円に改正されました。
最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含め県内で働くすべての労働者に適用されます。
また、特定の産業の労働者と使用者に適用される特定(産業別)最低賃金は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
チラシ

問合先
鹿児島労働局賃金室
電話番号:099-223-8278
川内労働基準監督署
電話番号:0996-22-3225
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01_鹿児島県の最低賃金 (PDFファイル: 157.0KB)
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更新日:2023年10月06日