労働安全衛生法に基づく農作業安全衛生教育(特別教育)の徹底をお願いします

更新日:2026年01月16日

労働安全衛生法第59条では、「労働者を雇い入れ又は労働者の作業内容を変更したときの雇入れ時教育」「危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるもの(3トン未満の車両系建設機械の運転業務)に就いた時の特別教育」の実施が義務化されています。これらの安全衛生教育の実施徹底に努めていただきますようお願いします。

1 安全衛生教育の情報

以下の関連サイトに情報や資料がありますので、活用してください。

【外部リンク】

厚生労働省ホームページ(安全衛生教育)

農林水産省ホームページ(雇入れ時教育)

2 受講方法について

(1)鹿児島労働局長登録教育機関での受講

・鹿児島県労働基準協会(鹿児島市新屋敷町)

電話番号:099-226-3621

・キャタピラー九州 鹿児島教習センター(姶良市加治木町)

電話番号:0995-62-7575

ロジスティック志布志(志布志自動車学校)(志布志市志布志)

電話番号:099-472-1325

 

(2)学科教育をWEBで実施し,実技研修を事業者が実施

・日本建設情報センター(WEB教育)

 

 

詳しくは、各機関へお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 畜産営農課 営農指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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