令和7年度から農地の貸し借りの制度が変わりました

更新日:2025年05月23日

05 農業経営基盤強化促進法における利用権設定の廃止

令和5年4月1日に 農業経営基盤強化促進法が改正され、農用地利用集積計画による農地の貸し借りの方法が、令和7年3月31日で廃止されました。
経過措置により、令和7年3月31日までに基盤法による貸し借りをした場合、その契約終期まで契約は有効です。

令和7年度以降の農地の貸し借りについて

農地法第3条による貸借、または、農地中間管理事業による貸借のみとなります。

農地の貸借については、農業委員会事務局へご相談ください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局 農地管理グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ