農業経営基盤強化促進法に基づく「地域計画」の策定

更新日:2026年04月01日

  農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画を策定しましたので、同法第19条第8項の規定により公告します。

  地域計画の目的とは、今後、高齢化、人口減少が進む中、農業者の減少等により農地の荒廃が加速する恐れがあることから、農地の有効利用が図れるよう、担い手農家や多様な人材の確保に努めるとともに、農地バンクを活用した農地の集約化等に向けた取組を促進することです。

  つながりのある地域ごとに策定しますが、この内容は「農業の将来の在り方」を示す計画部分と「農業を担う者ごとに利用する農地を示した地図」(目標地図)を併せて作成するものです。

1.地域計画を策定した地区 28地域

(1) 川内地域 :湯田・西方、陽成、城上・吉川、水引、八幡、高江・宮里、平佐東、永利、隈之城(9地域)

(2) 樋脇地域 :市比野、樋脇、倉野、藤本(4地域)

(3) 入来地域 :副田、清色、朝陽、大馬越(4地域)

(4) 東郷地域 :斧渕、南瀬、山田、鳥丸、藤川(5地域)

(5) 祁答院地域:黒木、上手、大村、轟、藺牟田(5地域)

(6) 甑島地域 :甑島(1地域)

地域計画の変更

地域計画は一度策定して終わりではなく、地域の実情に応じて随時変更・更新をすることができます。

また、地域計画区域内の土地について「農業振興地域の農用地区域からの除外」や「農地転用許可」の手続きが必要となった場合には、あらかじめ地域計画の変更手続きが必要となります。

地域計画変更に係る協議について

地域計画の策定に伴い、農業振興地域からの除外や農地転用、目標地図に位置付けられた「農業を担う者」の名称や耕作面積などの変更、認定農業者や認定新規就農者の追加など、随時、計画の見直しを行います。地域計画の見直しに伴う「協議の場」については、特に必要と認められる場合を除き、ホームページ上で意見募集による簡易な開催方法とします。

協議の場の開催期間

現在開催中の「協議の場」はありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農業政策課 農政グループ
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