労働安全衛生法に基づく農作業安全衛生教育(特別教育)の徹底をお願いします
労働安全衛生法第59条では、「労働者を雇い入れ又は労働者の作業内容を変更したときの雇入れ時教育」「危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるもの(3トン未満の車両系建設機械の運転業務)に就いた時の特別教育」の実施が義務化されています。これらの安全衛生教育の実施徹底に努めていただきますようお願いします。
1 安全衛生教育の情報
以下の関連サイトに情報や資料がありますので、活用してください。
【外部リンク】
2 受講方法について
(1)鹿児島労働局長登録教育機関での受講
電話番号:099-226-3621
電話番号:0995-62-7575
・ロジスティック志布志(志布志自動車学校)(志布志市志布志)
電話番号:099-472-1325
(2)学科教育をWEBで実施し,実技研修を事業者が実施
詳しくは、各機関へお問い合わせください。





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更新日:2026年01月16日