地域農業活性化・農福連携支援事業補助金のご案内

更新日:2026年10月15日

本市では、地域農業の維持や活性化に係る課題の解決のための取り組みや、農業と福祉が連携して行う営農活動を支援しています。

以下の要件を満たす方に補助金を交付していますので、活用をご検討ください。

対象者

本市に住所を有し市税等の滞納がない下記の個人若しくは団体
(1)複数名以上で組織する団体
(2)農業生産法人
(3)認定農業者
(4)認定新規就農者
(5)就労継続支援事業所
(6)上記以外の農業者

補助対象経費

(1) 集落営農組織の設立、育成に係る経費
・地域の実態調査、話合い活動、先進事例調査、実証圃場での試験作付
(2) 耕作放棄地の解消又は未然防止に係る経費
・業務委託料、備品購入費、機械のリース料、資材購入費用等
(3) 農村環境施設(農地、農道、用排水路)の維持・補修に係る経費
・業務委託料、備品購入費、機械のリース料、資材購入費用等
(4) 農福連携に伴う作物栽培に係る経費
・業務委託料、備品購入費、機械のリース料、資材購入費用等
(注釈)(2)・(3)・(4)自主施工を行う際の人件費は対象としない

補助金額

補助金額対照表
補助対象経費 対象者
(1) 複数名以上で組織する団体 (2)農業生産法人 (3)認定農業者 (4)認定新規就農者 (5)就労継続支援事業所 (6)左記以外の農業者
(1)集落営農組織の設立、育成に係る経費 補助対象経費の合計額の4分の3(上限30万円) 補助対象経費の合計額の4分の3(上限20万円)
(2)耕作放棄地の解消又は未然防止に係る経費
(3)農村環境施設(農地、農道、用排水路)の維持、補修に係る経費
(4)農福連携に伴う作物栽培に係る経費 補助対象経費の合計額の4分の3(上限20万円)

 ・補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときにはこれを切り捨てる。

申請前の実施、着工は認められません。 詳しくは以下の連絡先までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農業政策課 農政グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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