鹿児島県最低賃金
鹿児島県最低賃金は、令和8年10月25日から時間額 1,090円に改正されます。
最低賃金は、鹿児島県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、労働局ホームページをご確認ください。
事業場内最低賃金の引上げと設備投資等を行う中小企業・小規模事業者を対象に、国の「業務改善助成金」制度がありますので、最低賃金引上げの対応にぜひご活用ください。
また、その他中小企業・小規模事業所への支援については「賃金引上げ特設ページ」をご確認ください。
問合先
鹿児島労働局賃金室
電話番号:099-223-8278
川内労働基準監督署
電話番号:0996-22-3225
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この記事に関するお問い合わせ先
経済シティセールス部 産業人材確保・移住定住戦略室 産業人材確保・移住定住グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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更新日:2026年09月25日