建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて

更新日:2023年08月07日

特例監理技術者制度について

 建設業法が令和2年10月に改正され、監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で配置した場合は、監理技術者が2件まで工事現場を兼任することができる制度(特例監理技術者制度)が整備されました。

令和5年1月1日より適用となる建設業法施行令の一部改正に伴い、監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の総額が変更になりましたので、あわせて見直しました。

令和5年8月7日付で、「特例監理技術者が兼務する2件の工事は双方とも市発注工事とする。」を「特例監理技術者が兼務する2件の工事は双方とも本市域内での建設工事とする。」に改正しました。

特例監理技術者制度の流れ

薩摩川内市の取扱い

 特例監理技術者制度の運用方針として、薩摩川内市での取り扱いを定めました。

特例監理技術者配置要件の説明

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