工事請負契約書第26条第5項の運用について

更新日:2023年06月26日

 薩摩川内市内の公共事業について,資材価格の著しい変動を踏まえ,工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金の見直しを行うことができるよう,本条項を運用しています。

1 運用基準について

(1)対象とする資材

「鋼材類」と「燃料油」及び「その他主要な工事材料」の変動等により,その価格変動要因が明確な資材

(2)スライド額の考え方

対象となる各品目ごとに,価格の変動額が,対象工事費の1%を超える額

(3)その他

 算定方法,協議様式等は国,県に準じます。

2 単品スライドについて

 単品スライドによる変更については,以下の単品スライドフローを参考に以下の様式にて資料を提出してください。

 

様式の一部に見直しがありましたので、令和5年6月26日付け改正内容を追加しました。

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