農業
農業振興地域農用地区域の除外・編入・用途区分の変更申出について
1.農業振興地域農用地区域について
市は、農業の健全な発展を図るため、優良な農用地等の確保と保全を目的とした農業振興地域整備計画を策定し、同計画に基づいて農業振興地域に農用地区域を指定しています。
2.農用地区域の変更申出について
農業振興地域農用地区域における農用地を、宅地等へ転用や農業以外で使用する場合は、事前に市に対して、農業振興地域農用地区域から除外・用途区分等の変更申出が必要となります。
なお、変更申出の書類を提出後は、書類の審査や現地調査、県の同意を得るための協議などが行われ、許可が出るまでにおおむね6カ月以上の期間が必要となります。
3.変更申出の種類について
(1)除外 農用地区域の農用地を農地以外の土地に転用しようとする場合
(2)編入 農用地を農用地区域に編入しようとする場合
(3)用途区分の変更 農用地を農業用施設用地に転用しようとする場合
(注)農用地区域からの除外については、「農地を守る」という観点から、農用地区域の外周部に位置することなどの条件があり、全ての申請が認められるわけではありませんので、事前に農業政策課または各支所地域振興課へご確認ください。
4.提出書類
(1)農用地利用計画変更申出書一式(以下よりダウンロードできます)
【様式】農用地利用計画変更申出書一式(Wordファイル:23.4KB)
【記入例】農用地利用計画変更申出書一式(PDFファイル:287.5KB)
(2)申出地の位置及び周辺の状況が分かる地図
(3)申出地の地籍図の写し
(4)申出地の全部事項証明書
(5)建物および工作物の平面図・配置図・求積図等
(6)その他必要書類
詳しくは農業政策課または各支所地域振興課へご相談ください。
有害鳥獣の被害
イノシシやシカ等の有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、予算の範囲内で電気柵等の購入費に対する補助制度等があります。詳しくは農業政策課へご相談ください。
予算に限りがございますので、補助金の交付をご希望の方は、お早目の申請をお願いいたします。
更新日:2023年11月13日