有害鳥獣捕獲について

更新日:2023年04月13日

 イノシシやニホンジカ,カラス等鳥獣により生活環境や農林水産業に被害が生じた場に,その防止・軽減を図るため,鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき,該当する鳥獣の捕獲許可等を行ないます。また,本有害鳥獣の捕獲期間は原則4月1日から11月14日までとし,イノシシ等は11月15日から3月15日までは鹿児島県の狩猟期間となります。ただし鳥獣の種類によって狩猟期間が異なります

捕獲許可基準について

捕獲の区分

捕獲の区分は,法人捕獲及び一般捕獲としています。

法人捕獲とは,国,地方公共団体及び法第9条第8項の規定に基づく環境大臣が定める法人(以下「法人等」という。)が捕獲許可を受けて,捕獲従事者に捕獲を指示し有害鳥獣を捕獲することとしています。

一般捕獲とは,鳥獣による被害を受けた者(以下「被害者」という。)自身及び被害者から捕獲依頼された者(法人等を除く。)が捕獲することとしています。なお,鳥類の卵の採取は,一般捕獲で行うものとしています。

捕獲許可権限の区分

捕獲に係る鳥獣の捕獲許可及び鳥類の卵の採取許可の鳥獣の種類は,表1及び表2(下記のダウンロードファイル「捕獲に係る鳥獣の捕獲権限等」参照)によるものとしております。

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捕獲許可申請等について

法人捕獲許可について

捕獲許可申請書等(被害報告)があったときは,速やかに書類審査及び現地調査等を行い捕獲の可否を決定し,適当と認めたときは許可証等を発行いたします。また,指示書は捕獲隊長等を通じて,捕獲実施者に交付するものといたします。

一般捕獲許可について

被害者自らが捕獲実施者である場合は本人に直接交付いたします。また,一般捕獲に関する書類については,下記様式(ダウンロード様式参照)とおりです。また,申請の添付書類は位置図及び必要に応じて被害状況写真等が必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農業政策課 農政グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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