森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2024年03月14日

森林法第10条の7の規定に基づき,平成24年4月から,新しく森林の土地の所有者となられた場合,90日以内に取得した土地のある市町村長へ届出書を提出することになっております。

届出に関する留意事項について

届出書には所有者および前所有者の氏名,住所,所有権移転の原因等,必要事項を記入し,登記事項証明書または、土地売買契約書などの写しで権利を取得したことが分かる書類および森林の土地の位置を示す図面が必要です。

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農林水産部 耕地林務水産課 林務水産グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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