農商工連携促進事業補助金のご案内
薩摩川内市では、このたび、新たに、農林漁業者と商工業者等とが有機的に連携し、新たな商品の製造・販売等を行う農商工連携の取組を支援(補助)します。
補助の対象となる事業及び経費の種類、補助率、補助金額など
1.補助の対象となる者
- 市内の農林漁業者(個人、法人、農協・漁協ほか)
- 市内に事業所を有する事業者
(個人及び法人に限り、1の農林漁業者を除く。以下「商工業者等」)
補助事業者等の要件
- 農商工連携実施計画の承認を受けた者であること。
- 地区コミュニティ協議会又はその下部組織である団体でない者であること。
- 市税の滞納がないこと。
(法人以外の団体にあたっては、その構成員の全てが市税を滞納していないこと)
2.補助の対象となる事業
市内の農林漁業者が、商工業者等にその生産物又は一次加工品(以下「生産物等」)を直接供給し、当該商工業者等が当該生産物等を活用して、新商品又は新サービスの製造・販売等を行う事業
ただし、契約書等により、当該事業に係る両者の取引が、おおむね3年以上の期間継続されることが確認できるものに限ります。
3.補助の対象となる経費
- 農林漁業者:当該事業に係る生産物の一次加工に要する経費(加工委託料など)
- 商工業者等:当該新商品又は新サービスの製造・販売等に要する経費であって、以下に掲げるもの
- 販路開拓費(展示会等参加費、広告宣伝費、パッケージデザイン製作費など)
- 機械等購入費(車両の購入費は除きます。)
- 原材料購入費
(ただし、当該事業に係る取引の相手先である農林漁業者からの、当該事業に係る生産物等の購入費に限ります。)
4.補助金額
補助対象者 | 補助率など | 補助金額 |
---|---|---|
農林漁業者 | 上記「3.補助の対象となる経費」の1の経費の1/2以内 | 100万円以内 |
商工業者等 | 上記「3.補助の対象となる経費」の2の経費の1/2以内 | 300万円以内 |
更新日:2023年03月27日