農林水産物加工機械等導入支援事業補助金のご案内
薩摩川内市では、農林漁業者が自ら生産した農林水産物の加工用の機械等を新たに導入し、新商品の開発又は生産を行う取組を支援します。
1.補助対象者
次の要件を全て満たす者
- 以下のいずれかに該当する農林漁業者(市内在住の個人、一定の農業法人、事業所等)
- ア 六次産業化実施計画の承認を受けたことがない者
- イ 六次産業化実施計画の計画期間終了後1年以上が経過した者
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない者
- 市税の滞納がない者
2.補助対象事業
- 自らが生産した農林水産物の加工(一次加工を含む)の用に供する機械等を新たに導入する事業
- 他の公的機関の補助を受けていない事業
3.補助対象経費
機械等(装置・器具を含む)の購入費(車両は除きます。)
4.補助率及び補助の限度額
補助率
3の経費の 1/2
補助の限度額
100万円以内
5.留意点
- 自らが生産した農林水産物を原材料とする新商品の開発又は生産を目的として機械等を導入する場合に限ります。
- 既に所有している機械の更新や追加導入は補助の対象となりません。(新規導入のみが補助対象)
- 補助は1人(1法人)当たり1台、1回限りです。
- 六次産業化実施計画の承認を受けたことがある方は、当該計画に記載された機械等と同種又は類似のものは補助対象外となります。
6.補助金活用のモデル例
たとえ、1人1台、1回限りの補助であっても、数人のグループで連携し、それぞれの機械等を共同で活用することで、新たな商品の製造の幅が広がります。
例
ぶどう生産者のAさん、Bさん、Cさんは連携して、グレープジュース(新商品)を製造した。その後、酪農家のDさんは、Aさん達が製造したグレープソースを活用し、グレープアイスクリーム(新商品)を製造した事例。
それぞれが購入した搾汁機・加熱殺菌機・充填機・アイスクリーム製造機は、補助対象となり、A~Dさんは、それぞれ補助対象者となります。

更新日:2023年03月27日