危険ブロック塀等解体撤去促進事業補助金のご案内

更新日:2024年04月10日

目的

 平成28年の熊本地震や平成30年度6月に発生した大阪北部地震において、組積造やコンクリートブロック造の塀が倒壊し、死傷者がでるなど大きな被害が発生しました。

 このようなことから、地震等の発生におけるブロック塀等の倒壊または転倒による通行人等への被害の防止を図るとともに、避難経路を確保することを目的に、当該危険ブロック塀等を解体撤去する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

申請様式

交付申請書様式を改正しました。この様式の改正で申請書内に自署することで「市税等の滞納がない証明書」を添付する必要がなくなります。また、昨年度までの様式は使用できませんので本ページの末尾よりダウンロードして使用してください。

補助対象物

 道路等に面し、かつ、高さが1メートル以上であるもの。(危険ブロック塀等が基礎または擁壁の上に設置されている場合は、当該危険ブロック塀等の高さが60センチメートル以上で、かつ、当該危険ブロック塀等に基礎または擁壁を含んだ高さが1メートル以上)

  • 道路等…道路法第3条第2号から第4号までに掲げる道路、その他一般の交通の用に供する道
  • 危険ブロック塀等…現地調査を行い、不良と判定されたコンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀および門柱
  • 不良の判定は要領に基づき市職員が行いますので、事前にご相談ください。
対象危険ブロック塀の図

補助金の対象となるブロック塀を示しています。

対象危険ブロック塀の図 詳細は以下

補助対象工事

 解体撤去工事の資格を有し、市内に本店又は営業所を有する業者(建設業許可(建築工事業、土木工事業、解体工事業のいずれか)もしくは、建設リサイクル法の解体業の登録があること。)に依頼する解体撤去工事で10万円以上の工事です。

補助の対象とならないもの

  1. 公共事業のよる移転、建替えその他の補償の対象となるブロック塀等の解体撤去工事
  2. 既に倒壊したものの撤去工事
  3. 5年以内に1,000平方メートル以上の開発行為により築造されたブロック塀等の解体撤去工事
  4. 敷地を造成するために行うブロック塀等の解体撤去工事
  5. その他補助の対象として不適当と認める工事

補助金の額

 補助対象工事に要する費用または危険ブロック塀等の長さに1メートル当たり21,000円を乗じた額のいずれか少ない額の2分の1で、上限額は20万円です。

補助対象者

  • 危険ブロック塀等の所有者または当該危険ブロック塀等の解体撤去について所有者から委任を受けた者
  • 市税の滞納がない者

申請受付

令和6年4月22日(月曜日)午前9時~

受付場所…本庁建築住宅課建築指導グループ(3階)

ブロック塀等の不良判定については、事前にお問い合わせください。

受付件数

5件程度(先着順)

5件に満たなくても、予算の都合により締め切る場合があります。

注意事項

  • 補助交付決定前にすでに着工しているものについては、補助対象となりません。
  • 補助金の交付申請は、同一敷地、同一所有者で一回限りです。
  • 交付決定額が増額となる場合の変更は認められません。
  • 令和7年3月14日(金曜日)までに、実績報告書の提出が可能であること。
  • 申請書へ添付する工事見積書は申請年度分のものとしてください。

その他

マニュフェストの写しは、両面印刷や縮小し、A4用紙に2通表示するよう印刷枚数の削減を図ってください。

関連情報(リンク)

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389​​​​​​​
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