危険廃屋等解体撤去促進事業補助金のご案内

更新日:2024年04月10日

適切な管理が行われていない危険廃屋等解体撤去に対する補助金制度です。

1 目的

適切な管理が行われていない危険廃屋等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的に、当該危険廃屋等を解体撤去する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

2 補助対象物

危険廃屋

使用していない建築物(注釈1)で、状態が著しく不良(注釈2)であり、かつ倒壊等により周辺住民等に危険を及ぼすおそれがあるもの

認定廃屋

使用していない建築物で、状態が不良であり、防犯、衛生、景観等について地域住民の生活環境に著しい影響を及ぼしているものとして廃屋判定委員会により認定されたもの

景観支障廃屋

危険廃屋・認定廃屋のうち、景観を保全する必要がある地域(甑島全土)および入来伝統的建造物群保存地区に存するもの。

備考

  • (注釈1) 建物用途は問いません。門・塀、建築設備を含みます。法人の所有は対象外です。また、同一敷地内に現に居住している(使用している)建築物がある場合も対象外となります。
  • (注釈2) 不良の判定は補助金交付実施要領に基づき市職員が行いますので、事前にご相談ください。

3 補助金の額

危険廃屋・認定廃屋

経費の3分の1 上限額30万円

景観支障廃屋

経費の2分の1 上限額45万円

4 補助対象工事

解体撤去工事の資格を有し、市内に本店又は営業所を有する業者(建設業許可(建築工事業、土木工事業、解体工事業のいずれか)もしくは、建設リサイクル法の解体業の登録があること。)に依頼する解体撤去工事で30万円以上の工事とします。ただし、次の工事は対象外とします。

  • 公共工事等により移転補償を受けるもの
  • 抵当権等の設定があるもの
  • 解体完了の日(補助金の交付が確定した日)から3年以内に土地の売却、または再建築の計画があるもの(当該土地の所有者と、危険廃屋等の所有者とが親族(6親等以内)でない場合や、建屋を伴わない駐車場(有料を含む)など周辺地域に対し有効利用がなされる場合を除く) など

5 補助対象者

市税の滞納が無い者のうち、危険廃屋等の所有者又は当該危険廃屋等の解体撤去について所有者から委任を受けた者です。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではありません。

6 受付開始

令和6年4月22日(月曜日)午前9時から受付順に、予算に応じて交付決定を行います。

(対象となるかの事前相談も受け付けます。)

受付場所 : 本庁建築住宅課空き家政策グループ(3階)

7 受付件数

40件程度(先着順)

8 注意事項

  • 補助交付決定前にすでに着工しているものについては、補助対象となりません。
  • 補助金の交付申請は、同一敷地、同一所有者で一回限りです。
  • 交付決定額が増額となる場合の変更は認められません。
  • 令和7年3月14日(金曜日)までに、実績報告書の提出が可能であること。
  • 申請書へ添付する未納がないことが分かる証明書(市税の納税義務がない場合)および工事見積書は申請年度分のものとしてください。

(交付申請書様式を改正しました。この様式により、申請書内に自署することで、「所有者を明らかにする書類(固定資産税評価証明書等)」「市税等の滞納がない証明書」を添付する必要がなくなります。また、昨年度までの様式は使用できませんので本ページの末尾よりダウンロードしてください。)

9 その他

マニフェストの写しは両面印刷や縮小し、A4用紙に2通表示するよう印刷枚数の軽減を図ってください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 空き家政策グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389​​​​​​​
メールでのお問い合わせ