薩摩川内市公衆無線LAN利用規約
(目的)
第1条
この規約は、市民及び施設利用者の利便性の向上を図るために、薩摩川内市(以下「市」という。)が開設した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用場所及び利用時間)
第2条
無線LANの利用場所及び利用時間は別表に定める。ただし、災害発生時やイベントなど市長が特に必要があると認めた場合は、市はこれを使用することができる。
(無線LAN使用のための準備等)
第3条
- 無線LANの利用に当たり、利用者は次に掲げるものを準備するものとする。
- パーソナルコンピュータ等無線LAN(Wi-Fi:ワイファイ)機能を搭載した端末及び認証メールを受け取るための携帯電話端末等
- 端末及び端末付属機器等に供給する電源
- Webブラウザ等
- 無線LANを利用するために接続するSSIDは「FREESPOT」とする。
- WEPキー等については、これを定めない。
- 無線LANの利用料金は、無料とする。ただし、利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
(利用の手続)
第4条
利用者は、この規約に同意の上、前条に従い無線LANに接続後、利用者自身にて利用申込みを行うものとする。
(利用者資格の停止・取消)
第5条
利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用者資格を停止又は取り消すことができるものとする。
- 次条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
- 前号に掲げる場合のほか、この規約に違反した場合
- その他利用者として不適切と市長が判断した場合
(禁止事項)
第6条
- 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 市又は第三者の著作権又はその他の権利を侵害する行為若しくはそのおそれのある行為
- 市又は第三者に不利益又は損害を与える行為若しくはそのおそれのある行為
- 市又は第三者を誹謗中傷する行為
- 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
- 犯罪的行為又はそのおそれのある行為
- 選挙期間中であるか否かを問わず選挙運動又はこれに類する行為
- 性風俗、宗教又は政治に関する行為
- コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて又は無線LANに関連して使用若しくは相手方の同意の有無にかかわらず送付又は提供する行為
- 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
- ファイル共有ソフトウェアの使用等大量のデータを送受信する行為
- 前各号に掲げる行為のほか、法令に違反し若しくは違反するおそれのある行為又は市長が不適切と判断する行為
- 前項に該当する利用者の行為によって市、利用者及び第三者に損害が生じた場合は、利用者はすべての法的責任を負うものとする。
(運用の中止)
第7条
- 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、無線LANの運用を中止できるものとする。
- 無線LANのシステムの保守若しくは工事を定期的又は緊急に行う場合
- 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおり実施できなくなった場合
- 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
- その他、市長が無線LANの運用上、一時的な中断が必要と判断した場合
- 無線LANの運用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、市長は一切責任を負わないものとする。
(免責)
第8条
- 無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報の内容等については、市長は一切保証しないものとする。
- 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩、その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、市長は一切責任を負わないものとする。
- 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。パーソナルコンピュータの機種、基本ソフトウェア、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、市長は一切責任を負わないものとする。
- 利用者が無線LANを利用したことにより、第三者との間に生じた紛争等について、市長は一切の責任を負わないものとする。
- 市長は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログの収集閲覧、MACアドレスの管理を行う場合があり、これにより特定のWebサイトへの接続を制限することができるものとする。
(本規約の変更)
第9条
市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
附則
この規約は、平成24年11月1日から施行する。
附則
この規約は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この規約は、平成28年12月26日から施行する。
附則
この規約は、令和3年8月1日から施行する。
附則
この規約は、令和6年6月1日から施行する。
別表 薩摩川内市公衆無線LAN運用形態
内容 | 設置施設 | 運用日 | 運用時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | スポーツ交流研修センター | 施設の開館日 | 終日 | 電源利用可(注釈) |
2 | 市役所本庁2~6階 | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
3 | 市役所樋脇支所 | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
4 | 市役所入来支所 | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
5 | 市役所東郷支所 | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
6 | 市役所祁答院支所 | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
7 |
市役所里サービスセンター |
施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
8 | 市役所甑島振興局 | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
9 | 市役所下甑支所 | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
10 | 市役所鹿島サービスセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
11 | すこやかふれあいプラザ | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
12 | 中央公民館 | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
13 | 中央図書館 | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
14 | 国際交流センター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
15 | サンアリーナせんだい | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
16 | 川内文化ホール | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
17 | サン・アビリティーズ川内 | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
18 | ひまわり友あい館 | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
19 | 川内駅 | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
20 | 入来郷土館 | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
21 | 亀山地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
22 | 可愛地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
23 | 育英地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
24 | 川内地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
25 | 平佐西地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
26 | 平佐東地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
27 | 隈之城地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
28 | 永利地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
29 | 水引地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
30 | 峰山地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
31 | 滄浪地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
32 | 寄田地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
33 | 八幡地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
34 | 高来地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
35 | 城上地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
36 | 陽成地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
37 | 吉川地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
38 | 湯田地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
39 | 西方地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
40 | 藤本地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
41 | 野下地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
42 | 市比野地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
43 | 樋脇地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
44 | 倉野地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
45 | 副田地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
46 | 清色地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
47 | 朝陽地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
48 | 大馬越地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
49 | 八重地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
50 | 斧渕地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
51 | 南瀬地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
52 | 山田地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
53 | 鳥丸地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
54 | 藤川地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
55 | 黒木地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
56 | 上手地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
57 | 大村地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
58 | 轟地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
59 | 藺牟田地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
60 | 里地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
61 | 上甑地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
62 | 手打地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
63 | 子岳地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
64 | 西山地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
65 | 内川内地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
66 | 長浜地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
67 | 青瀬地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
68 | 鹿島地区コミュニティセンター | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
69 | 樋脇観光拠点施設遊湯館 | 施設の開館日 | 8時~22時 | 電源利用不可 |
70 | 里港ターミナル | 施設の開所日 | 終日 | 電源利用不可 |
71 | 長浜港ターミナル | 施設の開所日 | 終日 | 電源利用不可 |
公衆無線LANの運用日及び運用時間は、施設の開館日、開館時間とは異なる。
(注釈)宿泊施設における電源利用は、宿泊者に限ります。
更新日:2024年06月14日