審議会等の会議の公開
薩摩川内市情報公開条例第25条の規定に基づき、審議会等の会議の公開を行っています。
1 対象となる審議会等
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により実施機関に置く附属機関及びこれに準ずる機関が対象となります。
審議会等一覧は以下
2 会議の公開・非公開の決定
次に該当する場合を除き、原則公開とします。公開又は非公開の決定は、審議会の長が、当該審議会に諮って行います。
- 法令等による非公開
- 情報公開条例の不開示情報に該当する事項の審議
- 公開することにより会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生じると認められる場合
3 開催案内
会議を開催する1週間前までに、情報公開コーナー及び市ホームページにおいて周知を行います。
審議会等の開催情報は以下
4 会議結果
会議の公開又は非公開に関わらず、会議終了後速やかに当該会議の会議結果を、情報公開コーナー及び市ホームページにおいてお知らせします。
審議会等一覧の各審議会のリンク先をご覧ください。
更新日:2023年03月27日