【7月11日(月曜日)更新】新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

更新日:2023年03月27日

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等で次のいずれかに該当する場合、申請により介護保険料の減免を受けられる場合があります。

減免の対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者(65歳以上の方)
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)のいずれかの減少が見込まれ、次のア及びイに該当する第1号被保険者
    • ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが令和3年に比べて10分の3以上減少することが見込まれること。
      保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は、減少に含めません。
    • イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免の対象となる介護保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められている保険料

減免額

対象者1.に該当する場合

全額免除

対象者2.に該当する場合

【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の主たる生計維持者の令和3年の合計所得の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象保険料額(A×B÷C)× 減免割合(D)= 保険料減免額

表1
計算式

対象保険料額=A×B÷C

種類
  • A:当該第一号被保険者の保険料額
  • B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
  • C:世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額
表2

主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

D:減額又は免除の割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

事業等の廃止や失業により、当面の間、収入が見込めない場合は10分の10

減免申請に必要な書類

対象者1.に該当する場合

  1. 介護保険料減免申請書
  2. 医師による診断書など

対象者2.に該当する場合

  1. 介護保険料減免申請書
  2. 事業収入等申告書
  3. 令和3年の事業収入等を確認するための書類
    確定申告書(収入額の記載がある様式の控え)、源泉徴収票、給与明細など
  4. 令和4年の事業収入等の減少を確認するための書類
    収支見込みのわかる書類、給与明細書など
  5. 失業した場合(離職票、退職証明書、雇用保険受給者証など)
  6. 休業・廃業したとき(休業届、廃業届など)

申請書様式

問合せ先

本庁 高齢・介護福祉課 介護指導グループ 0996-23-5111(内線:2622)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢・介護福祉課 介護指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ