福祉用具の購入・レンタル

更新日:2025年02月26日

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルするサービスです。介護保険での利用の場合、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

レンタルできる品目

  1. 車いす
  2. 車いす付属品(電動補助装置など)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(サイドレールなど)
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり(工事を伴わないもの)
  8. スロープ(工事を伴わないもの)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具を除く)
  13. 自動排泄処理装置

(注)1.2.3.4.5.6.11.12の福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1の方は利用できません。
(注)自動排泄処理装置は、原則として、要支援1・2、要介護1~3の方は利用できません。

次の福祉用具は、利用方法(借りる、または購入する)を選択できます。(令和6年4月から)

  • スロープのうち固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 歩行補助つえのうち単点杖(松葉杖を除く)と多点杖

利用方法は、福祉用具専門相談員やケアマネジャーの説明や提案を受けて、よく検討して決めましょう。

自己負担について

支給限度額の範囲内であれば、レンタル費用の1~3割の負担で利用できます。

用具の種類や事業者によりレンタル費用は変わります。

介護保険でのレンタルを希望される場合は、担当のケアマネジャーへご相談ください。

福祉用具貸与における踏み台付き手すりの取扱いについて

国の解釈通知「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企第34号)」の「複合的機能を有する福祉用具について」において、「福祉用具の貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う」とされております。 そのため本市で検討した結果、以下のとおり取り扱うこととしましたので、周知いたします。

 

1.福祉用具貸与の給付対象について

福祉用具貸与の給付対象商品については、テクノエイド協会のTAISコードと貸与マークが付与されているものとなります。段差解消は福祉用具種目に該当しないため、手すり部分は介護保険給付対象ですが、踏み台部分については介護保険給付対象外となります。

 

2.新規のサービスの位置づけ

令和7年4月提供分から、介護保険給付として新たに踏み台付き手すりを貸与することはできません。

※ 踏み台なしの手すりを介護保険給付として貸与し、その手すりに区分可能な踏み台を自費や事業所負担により取り付けることについては、利用者の選択の範囲内であると考えます。

 

3.現在すでに踏み台付き手すりを貸与している場合

現在すでに踏み台付き手すりを貸与しており、更新の場合については貸与可能とします。

福祉用具購入

対象の福祉用具を、都道府県の指定を受けた事業者から購入したとき、購入費の一部が支給されます。支給には、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

対象となる品目

  1. 腰掛け便座(上置便座、補高便座、ポータブルトイレなど)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、入浴用手すり、浴槽内いす、浴槽内すのこ、入浴介助用ベルトなど)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具
  6. 排泄予測支援機器

次の福祉用具は、利用方法(借りる、または購入する)を選択できます。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉杖を除く)と多点杖

自己負担について

いったん利用者が全額を負担します。購入後、領収書を添えて市に申請すると、同年度(4月1日~翌3月31日)で10万円を上限に購入費の9割~7割が支給されます。

注意事項

都道府県の指定を受けていない事業者から購入した場合は支給対象外となりますので、ご注意ください。担当のケアマネジャーや販売事業所の福祉用具専門相談員に必ずアドバイスを受けましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢・介護福祉課 介護指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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