地域密着型サービス外部評価・自己評価・運営推進会議
参考
(1)自己評価・外部評価について
以下の地域密着型サービス事業所は、1年に1回、自己評価及び外部評価の実施が義務付けられています。
参考
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所
少なくとも1年に1回、自己評価及び県が指定した評価機関または運営推進会議の活用による第三者評価(外部評価)を実施し、その結果を公表することが義務づけられています。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所
少なくとも1年に1回、自己評価及び運営推進会議における第三者の観点からのサービス評価(外部評価)を実施し、その結果を公表することが義務づけられています。
(2)自己評価・外部評価の流れ
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所における外部評価の流れ
県指定の評価機関による外部評価を実施する場合
- 評価機関への申し込み
- 書面調査(自己評価調査・家族アンケート)
- 評価機関による訪問調査
- 評価結果の確定・通知
- 目標達成計画の作成・提出
- 外部評価結果及び目標達成計画を市町村へ提出
- 評価結果の公表(WAM NET)
運営推進会議を活用した外部評価を実施する場合
- 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(参考様式1)を用いて自己評価を行う。
- 利用者個票(参考様式2)及び全体票(参考様式3)を作成する。
利用者個票及び全体票は利用者の状況の確認のための参考様式として作成されたものであり、必ずしもこの様式を使用する必要はありません。 - 運営推進会議において、自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツールについて説明し、意見をもらう。
事前に資料や自己評価結果を配布するなどして、円滑な話し合いができるよう努めましょう。 - 運営推進会議で得た意見をもとに、自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツールの外部評価の欄を記入する。
- 目標達成計画(参考様式4)を作成する。
- 完成した自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール等を利用者・家族へ配布し、公表する。市町村へも写しを提出する。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所における外部評価の流れ
- 「スタッフ個別評価(別紙2-1)」及び「事業所自己評価(別紙2-2)」を行う。
- 事業所自己評価と「外部評価地域かかわりシート1(別紙2-3-1)」を運営推進会議の1~2週間以上前に委員へ配布する。
- 運営推進会議で自己評価について説明し、意見をもらう。
- 運営推進会議で得た意見をもとに、「外部評価地域かかわりシート2(別紙2-3-2)」を完成させる。
- 外部評価地域かかわりシート2をもとに、「サービス評価総括表(別紙2-4)」を作成する。
- 完成した事業所自己評価と総括表を公表し、市へ提出する。
看護小規模多機能型居宅介護事業所における外部評価の流れ
- 「従業者自己評価表(別紙3-1)」及び「事業所自己評価(別紙3-2)」を行う。
- 事業所自己評価とを運営推進会議の1~2週間以上前に委員へ配布する。
- 運営推進会議で自己評価について説明し、意見をもらう。
- 運営推進会議で得た意見と自己評価をもとに、「運営推進会議における評価表(別紙3-3)」を完成させる。
- 完成した運営推進会議における評価表を公表し、市へ提出する。
参考資料
介護保険最新情報Vol.953「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」(令和3年3月29日厚生労働省老健局) (PDFファイル: 900.4KB)
認知症対応型共同生活介護「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」の活用について(令和3年8月19日公益社団法人日本認知症グループホーム協会) (PDFファイル: 2.3MB)
「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型予防サービスに関する基準について」の一部改正(令和3年3月16日厚生労働省老健局) (PDFファイル: 379.4KB)
→別紙9(PDF文書) (PDFファイル: 364.0KB)
運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日厚生労働省老健局振興課・老人保健課) (PDFファイル: 2.1MB)
(3)運営推進会議の実施について
地域密着型サービス事業所は、年6回(地域密着型通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所は年2回)、運営推進会議の開催が義務付けられています。
会議開催後は速やかに会議録を作成し、市の会議録管理担当者までご提出ください。
新型コロナウイルス感染症の影響によるみなし開催
令和5年5月8日以降の取り扱いの変更について「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」が令和5年5月1日付けで厚生労働省老健局より発出されました。以下のファイルを参照の上、適切な運用をお願いいたします。
- 【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(PDFファイル:525.8KB)
- (別紙1)(PDFファイル:10MB)
- (別紙2)(PDFファイル:186KB)
参考
「自己評価及び外部評価」並びに「運営推進会議」の適正実施について(令和5年4月11日薩高第74号薩摩川内市高齢・介護福祉課) (PDFファイル: 151.9KB)
(4)認知症対応型共同生活介護事業所における外部評価実施回数の緩和について
適用の要件
以下の要件を満たす認知症対応型共同生活介護事業所は、外部評価の実施を2年に1回とすることができます。
実施回数の緩和の適用を受けるには、申請が必要です。
- 過去に5年間連続して外部評価(県指定の評価機関によるもの)を実施していること(注釈)
- 過去5年間の「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市町村に提出していること
- 運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること
- 運営推進会議に市町村の職員または地域包括支援センターの職員が出席していること
- 「自己評価及び外部評価結果」のうち外部評価項目の2、3、4、6の実践状況が適切であること
(注釈)運営推進会議を活用した外部評価を行った場合、外部評価を実施したとみなして継続年数に算入することはできません。
参考資料
介護保険最新情報Vol.953「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」(令和3年3月29日厚生労働省老健局)(13~14頁参照) (PDFファイル: 900.4KB)
申請の流れ
- 上記の適用要件を満たしているか確認する
- 「地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る適用要件確認書」を提出期間内に市へ提出する
- 市が適用要件を満たしているか審査する
- 市から県へ申請を行い、県が適用要件を満たしているか審査する
- 県から結果通知が事業所及び市町村へ送られる
- 適用の場合、その年度は外部評価の実施義務は免除となる(自己評価は必ず行うこと)
地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る適用要件確認書 (Wordファイル: 37.5KB)
緩和適用に係る申請期間
緩和を受けたい年度の4月1日~5月30日を申請期間とします。
新型コロナウイルス感染症の影響による外部評価の未実施について
令和5年8月8日以降の取り扱いの変更について「新型コロナウイルス感染症に係る地域密着型サービス外部評価の実施回数の取扱いについて」が令和5年8月1日付けで鹿児島県より発出されました。以下のファイルを参照の上、適切な運用をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症に係る地域密着型サービス外部評価の実施回数の取扱いについて(鹿児島県ホームページ)
更新日:2023年09月05日