令和7年4月1日から請求書の押印が省略できるようになりました
本市では、発行日が令和7年4月1日以降の請求書について、一定の条件を満たしている場合、押印が省略できるようになりました。
なお、押印して提出する場合の取扱いは、従来どおりです。
対象となる請求書
令和7年4月1日以降の日付で提出される請求書が対象となります。
ただし、法令、規則、要綱等で押印が定められている請求書は押印を省略することはできません。
押印を省略する場合の条件
押印を省略する場合は、押印に代わる真正性の担保のため、発行責任者及び担当者の氏名(フルネーム)及び電話番号の記載をお願いします。
留意事項
・ 発行責任者とは、請求書を発行するにあたり責任を有する方であり、担当者とは、本件に関する事務を担当する方です。
・ 発行責任者と担当者は、同一でも構いません。
・ 個人(個人事業主は除く)の場合は、発行責任者及び担当者の記載は不要です。
・ 法人・個人事業主・任意団体の場合は、固定電話番号の記載を原則とし、固定電話を設置していない場合のみ、携帯電話番号の記載をお願いします。なお、個人の場合は連絡のとりやすい電話番号(携帯電話番号でも可)の記載をお願いします。
・ 提出された請求書に訂正があった場合は、原則再提出となります。
・ 書類の真正性を担保するため、請求書に記載された連絡先に、必要に応じて電話確認等を行う場合がありますので、ご協力ください。
請求書の提出方法
これまでの紙での提出に加え、電子メール・ファックスでの提出も可能となります。
(電子メールは、PDF形式のみ)
・ ファックスで送信された場合、不明瞭なときは、別の方法での提出をお願いする場合があります。
送付先等、詳しくは担当部署に問い合わせください。
更新日:2025年04月01日