住民票等への旧姓(旧氏)の併記について

更新日:2024年02月09日

住民票等への旧姓(旧氏)の併記について

 令和元年11月5日から、手続きすることで、住民票・印鑑証明・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)の併記ができるようになりました。マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されることで、旧姓(旧氏)が各種証明に使えます。

注意 旧姓(旧氏)併記手続きをすると、住民票・印鑑証明に必ず記載され、省略することはできません。

住民票等への旧姓(旧氏)の併記についての説明図

併記することができる旧姓(旧氏)について

住民票等へ併記できる旧姓の具体例についての説明図

旧姓(旧氏)併記の手続きについて

旧姓(旧氏)併記の手続きについての詳細
項目 詳細
手続きできる方
  • 本人、同一世帯の世帯員
  • 代理人
必要書類
(届出人により必要書類が異なります。)
  • 本人確認ができる書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)
    運転免許証、パスポート等
  • 戸籍謄本等
    記載または変更を希望する旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までのつながりが分かる全てお持ちください。
  • 届出を代理人に依頼する場合
    依頼者本人の自署・押印した委任状

受付窓口

本庁市民課及び各支所地域振興課
 市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。

受付時間

  • 平日 【月曜日から金曜日(祝日及び12月29~1月3日を除く)】
  • 午前8時30分から午後5時15分まで

様式ダウンロード

チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 市民課 住民グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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