戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年04月23日

令和7年5月26日から制度がはじまります

  • 改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。
  • 施行日以降、氏名のフリガナの公証が可能となり、さまざまなサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
戸籍にフリガナを記載する取組が始まります

はじめに、今回の法改正のポイント!

  • 改正戸籍法の施行日(令和7年5月26日)以降、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知を順次送付します。(薩摩川内市に本籍がある方は6月中旬の送付を予定しています)

  • 通知されたフリガナを必ず確認し、誤っている場合には届出が必要です。

  • 届出をしなくても、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

戸籍に振り仮名が記載されます。戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。

制度概要

通知書(ハガキ)を発送します

通知書に記載されている氏名のフリガナを確認してください。

戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます

対象者

薩摩川内市に本籍がある人(基準日:令和7年5月26日)

発送時期

令和7年6月中旬(予定)

発送方法

同じ戸籍で同じ住所の人を最大4名1通で送付します。

注意事項(住所が薩摩川内市で他市区町村に本籍がある方)

  • 住所が薩摩川内市で他市区町村に本籍がある方は、本籍地の市区町村から送付されます。
  • それぞれの市区町村で送付時期が異なるため、各市区町村のウェブサイトなどを確認してください。

フリガナが正しい場合は、届出の必要はありません

  • 通知書に記載されているフリガナが正しい場合、届出の必要はありません
  • 届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
市区町村長がフリガナを記載します

誤っている場合は、フリガナの届出が必要です

  • フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからの届出が便利です。その他、窓口や郵送での届出も可能です。
1年以内に限りフリガナを市区町村長に届出できます

届出方法

氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

マイナポータルでの届出方法については法務省のホームページをご確認ください。

また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法もございます。様式は以下のリンクからダウンロードできます。

届出のできる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。

氏の振り仮名の届出

  • 届出のできる方を通知書(ハガキ)に記載しております。
  • 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
  • 他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

名の振り仮名の届出

戸籍に記載されている本人。15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

届出に必要なもの

一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

届出が認められないフリガナ

公序良俗に反する読み方であるときは、戸籍に記載する氏名のフリガナとしては認められません。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 市民課 戸籍グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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