パートナーシップ宣誓制度

更新日:2025年09月24日

本市では、市民一人ひとりの人権が尊重され、性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる社会を実現するため、「薩摩川内市パートナーシップ宣誓制度」を令和7年10月1日から開始しました。

制度の概要

パートナーシップ宣誓制度は、一方又は双方が性的マイノリティであるお二人がお互いを人生のパートナーとして日常の生活において相互に協力し合うことを市に宣誓し、市が宣誓の事実を認めるとともに、パートナーシップ宣誓書受領証等を交付するものです。

この制度に法的な効力はありませんが、この制度の開始により、当事者の不安や困りごとが少しでも解消され、また市民のみなさんが性の多様性について考え、理解を深めるきっかけになることを目指します。

宣誓をすることができる方

パートナーシップ宣誓をするには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

1.双方が民法に規定する成年(満18歳)に達していること

2.双方が薩摩川内市民であること又は転入を予定していること

3.双方に配偶者(事実上の婚姻関係にあるものも含む)がいないこと

4.宣誓する相手以外の方と既にパートナーシップの関係にないこと

5.宣誓者同士が、近親者でないこと

宣誓手続きの流れについて

1 .宣誓日時の予約

(1)宣誓を希望する日の7日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までに、電話、ファックス、メールで予約してください。
(注意)予約は宣誓日時が確定した旨を市が回答した時点で成立します。

(2)予約時の主な確認事項

  • 宣誓希望日時(平日(年末年始を除く)の午前8時30分から午後4時まで)
  • 宣誓される方の氏名とふりがな、生年月日
  • 代表の方の日中の連絡先
  • 宣誓時の個室対応希望の有無

2.パートナーシップ宣誓

(1)予約した日時に、宣誓に必要な書類をお持ちのうえ、必ずお二人そろって市民課または案内された会議室にお越しください。

(2)市職員の前で「パートナーシップ宣誓書」、「パートナーシップ宣誓にあたっての確認書」にご記入いただきます。

(3)お持ちいただいた必要書類の確認、宣誓者の要件及び本人確認を行います。

3.パートナーシップ宣誓書受領証等の交付

(1)要件を満たしていることが確認できた場合、宣誓書の写しを添えて「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領カード」を交付します。

(2)書類等の不備がなければ、原則として即日交付いたしますが、発行手続きのため1時間程度お時間をいただきます。

宣誓に必要な書類

1.パートナーシップ宣誓書

・宣誓される日に市職員の面前で記入していただきます。(自書できない場合は代書も可能です。)

2.市内に住所がある又は市内へ転入を予定していることを確認できる書類

(1)住民票の写し

  • 1人1通の提出をお願いします。
  • 宣誓するお二人が同一世帯になっている場合は、お二人が記載されている1通で構いません。
  • 宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限ります。
  • 住民票コード、個人番号の記載は省略されたものをお持ちください。(住民票コード、個人番号が記載された住民票の写しは関係法令上受け取れません。)

(2)転入前の自治体で発行された転出証明書(転入予定の場合)

  • 後日(原則転入予定日から14日以内)、転入後の住民票の写しの提出が必要です。

3.婚姻をしていないことが確認できる書類

(1)戸籍抄本、独身証明書等(本籍地の市町村で取得できます)

  • 1人1通の提出をお願いします。
  • 宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限ります。
  • 外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書等に、日本語訳を添付して提出してください。

4.本人確認書類

有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。

(1)1枚の提示で足りるもの(例)

  • 個人番号カード
  • 旅券(パスポート)
  • 運転免許証
  • 障害者手帳
  • 在留カード又は特別永住者証明書

(2)2枚以上の提示が必要なもの(例)

  • 健康保険証(資格確認証)
  • 国民年金手帳

5.使用を希望する通称を日常生活において使用していることが確認できる書類

通称の使用を希望される場合のみ

  • 郵便物や社員証など

宣誓後について

受領書等の再交付・返却の場合も、来庁される日を、事前に電話、ファックス、メールで予約してください。いずれの場合も、本人確認書類が必要です。

1.宣誓書受領証等の再交付

受領証等の紛失、毀損、汚損、並びに氏名及び住所の変更などの事情により、再交付を希望される場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書を提出してください。

2.宣誓書受領証等の返還

次のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書に受領証等を添付して提出してください。

(1)宣誓者双方の意思によりパートナーシップが解消された場合

(2)宣誓者の一方が死亡した後、新たな者とパートナーシップを宣誓する場合

(3)一方又は双方が薩摩川内市から転出した場合(都市間相互利用に関する協定を締結している自治体へ転出する場合は除きます。)

(4)「宣誓をすることができる方」の3、4及び5の要件を満たさなくなった場合

3.パートナーシップの無効

次のいずれかに該当するときは、パートナーシップの宣誓は無効とします。無効となった場合は、交付した受領証等は速やかに返還してください。

(1)宣誓者がパートナーシップを形成する意思がなく、虚偽その他の不正な方法により受領証等の交付を受けたことが判明した場合

(2)「宣誓することができる方」に示す要件に該当しなくなった場合

(3)上記受領証等の返還事由に該当するにも係わらず、返還の届出をしない場合

利用可能なサービス

都市間相互相互利用について

本市とパートナーシップ宣誓制度を導入している自治体が協定を締結することで、宣誓者が両自治体間で住所の異動をする際に、簡易な手続きのみで、引き続き受領証等を使用できる制度です。

協定自治体は、今後協定を結んでいく予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 市民課 企画総務グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ