新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更について
5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けについて、季節性インフルエンザと同じ5類感染症に変更されました。
感染症法上の位置付けが変更されても、新型コロナウイルスがなくなるというわけではありません。
市民の皆様におかれましては、基本的な感染防止対策に取り組んでいただきますようお願いいたします。
位置付け変更に伴う取扱いについて(鹿児島県提供資料)


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健康保険部 市民健康課(川内保健センター) 健康企画・予防グループ
〒895-0055 西開聞町6-10
電話番号:0996-22-8811 ファックス番号:0996-22-8038
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更新日:2024年02月15日