ドメスティック・バイオレンス(DV)についてご相談ください
「ドメスティック・バイオレンス(DV)」とは、配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力のことです。
配偶者からの暴力は、人権を著しく侵害する重大な問題です。ひとりで抱え込まず、相談してください。
暴力の形態
身体的なもの
殴る、蹴る、刃物などの凶器を体に突き付ける、髪を引っ張る、首を絞める、腕をねじる、引きずり回す、物を投げつけるなど
精神的なもの
怒鳴る、交友関係を制限する、無視する、大切にしているものを壊したり捨てたりする、生活費を渡さない、仕事を制限する、子どもに危害を加えると言って脅す、殴る素振りや物を投げつけるふりをして脅かすなど
注意:生活費を渡さない、仕事を制限するという行為は、経済的なものと分類される場合もあります。
性的なもの
ポルノビデオやポルノ雑誌を見せる、性行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないなど
相談窓口
- 本庁社会福祉課相談グループ(女性・家庭生活支援相談員)0996-23-5111(内線2731~2735)
- 鹿児島県女性相談支援センター 099-222-1467
- 鹿児島県男女共同参画センター 099-221-6630
- 鹿児島県北薩地域振興局 0996-23-3166
- 内閣府:DV相談+(プラス) 0120-279-889(24時間)チャット相談もできますので、「DV相談+(プラス)」のホームページをご覧ください。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課 相談グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
更新日:2025年03月07日