住居確保給付金(家賃補助・転居費用補助)のご案内

更新日:2025年04月01日

(家賃補助)2年以内に離職等、休業等で収入が減少し、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

(転居費用補助)2年以内に同一世帯の方の死亡又は離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、転居費用相当分の給付金を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。

※本支給は、賃貸借契約書の貸主(転居費用補助の場合は不動産仲介業者)等に直接支払いを行います。(原則、申請者に対する入金を行いません。)

支給要件

(家賃補助)次の1.~8.のいずれにも該当する方が対象となります

  1. 住居喪失者または住居喪失のおそれのある者
  2. 申請日において離職・廃業の日から2年以内であること。または、やむを得ない就業機会の減少等により給与が減少し経済的に困窮した状況にあること
  3. 世帯の生計を主として維持していること
  4. 申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が基準額に、居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること
    収入基準額(基準額+家賃額)
    • 単身世帯:78,000円+家賃額(上限:24,200円)
    • 2人世帯:115,000円+家賃額(上限:29,000円)
    • 3人世帯:140,000円+家賃額(上限:31,500円)
    • 4人世帯:175,000円+家賃額(上限:31,500円)
    • 5人世帯:209,000円+家賃額(上限:31,500円)
      • 上記以上の世帯の方は別途お問い合わせください。
      • 収入には公的給付(年金、失業給付等)を含みます。
  5. 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計が以下の表の金額以下であること
    金融資産
    • 単身世帯:468,000円
    • 2人世帯:690,000円
    • 3人世帯:840,000円
    • 4人以上世帯:1,000,000円
      金融資産とは、預貯金及び現金をいいます。債券、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含みません。負債がある場合、金融資産と相殺はしません。
  6. 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指し以下の求職活動を行うこと
    1. 月4回以上、自立相談支援機関(薩摩川内市役所)の面接等の支援を受ける
    2. 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
    3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
  7. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと

(転居費用補助)次の1.~8.のいずれにも該当する方が対象となります

  1. 住居喪失者または住居喪失のおそれのある者
  2. 申請日において同一世帯員の死亡、又は離職・廃業、休業等により世帯収入が減少した月から2年以内であること。
  3. 世帯の生計を主として維持していること
  4. 申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が基準額に、居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること
    収入基準額(基準額+家賃額)
    • 単身世帯:78,000円+家賃額(上限:24,200円)
    • 2人世帯:115,000円+家賃額(上限:29,000円)
    • 3人世帯:140,000円+家賃額(上限:31,500円)
    • 4人世帯:175,000円+家賃額(上限:31,500円)
    • 5人世帯:209,000円+家賃額(上限:31,500円)
      • 上記以上の世帯の方は別途お問い合わせください。
      • 収入には公的給付(年金、失業給付等)を含みます。
  5. 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計が以下の表の金額以下であること
    金融資産
    • 単身世帯:468,000円
    • 2人世帯:690,000円
    • 3人世帯:840,000円
    • 4人以上世帯:1,000,000円
      金融資産とは、預貯金及び現金をいいます。債券、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含みません。負債がある場合、金融資産と相殺はしません。
  6. 家計改善のため、家賃の低廉な住宅に転居することで支出の削減が見込まれること、又は家賃の高額な住宅に転居するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
  7. 転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと

支給上限額・支給期間

支給上限額

(家賃補助)

  • 単身世帯:24,200円(上限)
  • 2人世帯:29,000円(上限)
  • 3人~5人世帯:31,500円(上限)

(転居費用補助)

  • 単身世帯:94,500円(上限)
  • 2人世帯:102,000円(上限)
  • 3人世帯:108,000円(上限)
  • 上記以上の世帯の方は別途お問い合わせください。

支給方法

(家賃補助)家賃相当額を市から家主等へ直接支払います。

(転居費用補助)転居費用相当額を市から不動産仲介業者等へ直接支払います。

家賃補助支給期間、転居費用補助対象経費

(家賃補助)原則3か月、要件を満たす場合最大9か月

(転居費用補助)転居に要する費用

転居に要する経費
支給対象となる経費 支給対象とならない経費
  1. 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  2. 転居先への家財の運搬費用
  3. ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
  4. 鍵交換費用
  1. 敷金(退去時に返還される可能性があるため)
  2. 契約時に支払いする家賃(前家賃)
  3. 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

 

申請方法

薩摩川内市役所への申請が必要です。

申請・相談をされる場合は、事前の電話予約をお願いします。

申請時の必要書類等

(家賃補助)

  1. 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式1-1)
  2. 住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)
  3. 入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)
  4. 本人確認書類
    運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、健康保険証、住民票、戸籍謄本等のいずれかの写し
  5. 離職関係書類
    下記のいずれかを証する書類
    • 2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写し
    • 申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
  6. 収入関係書類
    申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し(直近3か月の収入額)
    (例:給与明細書、給与支払証明書、帳簿、事業実施の確認がとれるもの等)
    個人事業主などで給与明細書等がない場合は「住居確保給付金に係る収支状況表(個人事業主用)」を記入し提出してください。
  7. 金融資産関係書類
    申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳の写し(世帯全員分)
  8. 賃貸借契約書の写し

(転居費用補助)

  1. 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(転居費用補助)(様式1-1)
  2. 住居確保給付金申請時確認書(転居費用補助)(様式1-2A)
  3. 入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助)(様式2-2)
  4. 本人確認書類
    運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、健康保険証、住民票、戸籍謄本等のいずれかの写し
  5. 離職、廃業、減収、休業等の関係書類(下記のいずれかを証する書類)
    • (離職の場合)離職票、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、有期雇用契約書の非更新通知、退職所 得の源泉徴収票、離職先に退職証明書の発行を依頼(1.企業名2.社印3.雇用期間4.退職日5.離職理由)の記載があるもの
    • (廃業の場合) 廃業届等、廃業したことを確認できる書類
    • (休業の場合)疾病、負傷、育児その他の事情により休業、求職した事実を証明する医師の証明その他の書類
    • (その他)収入の著しい減少の原因となった事象については、その事象の事実を証明できる書類
  6. 収入減少関係書類
    世帯収入額が、申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書 類の写し (収入減少前と収入減少後の給与明細や賃金明細書、預金通帳の振り込みの記帳ページなど)
  7. 個人事業主などで給与明細書等がない場合は「住居確保給付金に係る収支状況表(個人事業主用)」を記入し提出してください。
  8. 金融資産関係書類
    申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳の写し(世帯全員分)等
  9. 居住維持費用関係書類(持家のみ)
    申請者が持家に居住している場合、居住の維持に要する費用(固定資産税、火災保険料等)の額を確認できる書類の写し

ダウンロード(家賃補助)

ダウンロード(転居費用補助)

注意事項

(家賃補助)

  • 収入及び預貯金は、申請者本人だけでなく、申請者と同一の世帯に属する全ての方について確認できる書類が必要です。
  • 家賃費用が支給上限額を超えている場合、自己負担が発生します。
  • 支給決定後は毎月、薩摩川内市役所へ報告書の提出が必要です。

(転居費用補助)

  • 収入及び預貯金は、申請者本人だけでなく、申請者と同一の世帯に属する全ての方について確認できる書類が必要です。
  • 転居に要する費用が支給上限額を超えている場合、自己負担が発生します。

 

申請・相談窓口

薩摩川内市役所 社会福祉課 相談グループ

受付時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(注釈:祝日・休日および12月29日~1月3日は除く)
(注釈)申請・相談に来られる場合は、事前の電話予約をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 相談グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570

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