定額減税を補足する給付金(不足額給付)についてお知らせします
現時点での不足額給付の制度の概要等についてお知らせします。
制度概要
物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付を支給しました。
令和7年度に、令和6年分所得税額が確定した後に、本来給付すべき額と調整給付との差額を不足額給付金として支給します。
発送予定日・送付書類等について
対象者の方には、現時点で次のとおり予定しています。
なお、現在、支給事務作業を進めておりますので、具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか、支給金額等)は、8月18日(月曜日)以降にお願いします。
対象者 | 発送予定等 |
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2024年(令和6年)1月1日以前から薩摩川内市に居住されている方で、公金受取口座に登録されている方など、本市が口座情報を把握できる方 |
・8月上旬頃から順次発送予定です。 「支給のお知らせ」を封書で送付します。 ・振込口座に変更等がなければ、手続き不要です。 ・8月28日(木曜日)に振込予定です |
2024年(令和6年)1月1日以前から薩摩川内市に居住されている方で、公金受取口座に登録されていない方など、本市が口座情報を把握できない方 |
・8月中旬頃から順次発送予定です。 「支給確認書」を封書で送付します。 ・口座確認資料等必要書類を添付し、同封の返信用封筒で返送してください。 ・確認書を受理してから、振込までに1か月程度かかります。 |
2024年(令和6年)1月2日から2025年(令和7年)1月1日までに薩摩川内市に転入された方、不足額給付2に該当する方 |
・8月下旬頃から順次発送予定です。 「支給確認書」を封書で送付します。 ・口座確認資料等必要書類を添付し、同封の返信用封筒で返送してください。 ・確認書を受理してから、振込までに1か月程度かかります。 |
不足額給付の対象に該当するが、本市から通知書が届かない方 |
・薩摩川内市HPから、「支給確認書の送付依頼申請書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ必要書類等を添付し、給付金事務局に送付してください。 【市が申請書を受領後】 ・申請書の内容を審査し、対象の場合は「支給確認書」を封書で送付します。 ・口座確認資料等必要書類を添付し、同封の返信用封筒で返送してください ・確認書を受理してから、振込までに1か月程度かかります。 |
振込名義は、「サツマセンダイシ フソクガク」です。
なお、入金当日の入金時間は振込先の金融機関で異なります。薩摩川内市では確認はできません。
支給対象者等
原則として令和7年1月1日に薩摩川内市に住民登録がある方で、次の不足額給付1または2のどちらかに該当する方
(注意1) 令和7年1月1日に薩摩川内市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。
(注意2) 令和7年1月1日に薩摩川内市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
不足額給付1
定額減税しきれず不足額が生じた方
令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付金との間で差額が生じた方に対して、その差額分を支給します。
(注意)令和6年の当初調整給付の未申請者(辞退者を含む。)は、不足額給付額との差額分のみが支給対象です。

令和6年分所得税分と令和6年度個人住民税所得割額分の控除不足額の合計
(1万円単位で切り上げ)-当初調整給付額=不足額給付額

対象となりうる例
1 令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(退職など)

2 令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職など)

3 令和6年中に扶養親族が増えた場合(こどもの出生など)

4 当初調整給付後に、税の修正申告により、個人住民税所得割が定額減税可能額より減少した場合
(注意)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前の税額が、定額減税可能額を上回っている場合は不足額給付の対象となりません。

不足額給付2
定額減税や低所得世帯向け給付等の対象とならなかった方
【原則4万円(定額)】
(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円
次のアからウをすべて満たす方が対象です。
ア 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方
(本人として定額減税の対象にならない。)
イ 税制度上、「扶養親族」の対象とならない方
(扶養親族としても定額減税の対象にならない。)
ウ 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯・世帯員に該当していない方
(注意)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
上記ほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する場合は、対象となる場合があります。
地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当し支給対象となる場合は、3万円以内の個別の給付額となります。
対象となりうる例
1 課税世帯に属している、事業専従者

2 課税世帯に属している合計所得48万円超の方で、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方

申請期限
令和7年10月31日(金曜日) 当日消印有効
申請期限までに申請されない場合は、受給を辞退されたものとみなします。
【お問い合わせ先】
薩摩川内市定額減税補足給付金等支給事務局(本庁6階 606会議室)
【電話番号】
0996-23-5831(専用ダイヤル)
【受付時間】
8時30分から17時15分(土日祝年末年始を除く)
【差押禁止等について】
本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)第3条の規定により、差し押さえが禁止されています。
また、同法第4条により課税の対象とはなりません。
【給付金をかたった詐欺にご注意ください!】
本市や国などの公的機関の職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号を伺うことなどは絶対にありません。
自宅や職場などに国、都道府県、市区町村(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
ダウンロード
不足額給付の対象に該当するが、市から通知が届かない方が利用する「支給確認書の送付依頼申請書」については、現在、準備中です。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課 企画総務グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
更新日:2025年08月07日