国民健康保険税の税率改正

更新日:2026年06月19日

子ども・子育て支援金制度の開始に伴い、国民健康保険税の税率を改正しました

 令和8年4月から始まった子ども・子育て支援金制度とは、全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出していただき、これらの子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世代を社会全体で支える制度です。
 子ども・子育て支援金制度は加入する医療保険制度(国民健康保険、後期高齢者医療、被用者保険)ごとに保険税(料)が決められ、医療保険料と合わせて徴収されます。そして、児童手当の拡充などさまざまな政策に充てられます。

税率の改正内容

令和8年度

改正後 令和8年度
割/区分 医療分 後期高齢者支援金分 介護分
所得割 8.54% 2.38% 2.05%
均等割 35,300円 9,700円 10,600円
平等割 24,400円 6,700円 5,300円
子ども・子育て支援金分の税率
割/区分 子ども・子育て支援金分
所得割 0.29%
合計均等割 均等割(注釈1) 1,372円 1,293円
18歳以上の均等割(注釈2) 79円
平等割 813円

(注釈1)子ども・子育て支援金分の均等割は全被保険者に課される税額になります。なお、子ども(18歳に達した最初の3月31日までの児童)は全額軽減になります。

(注釈2)子ども・子育て支援金分の18歳以上の均等割は、子どもの均等割(注釈1)の全額を軽減するための費用に使われます。

 

令和7年度

改正前 令和7年度
割/区分 医療分

後期高齢者支援金分

介護分
所得割 8.54% 2.38% 2.05%
均等割

35,300円

9,700円 10,600円
平等割 24,400円 6,700円 5,300円

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