令和8年度の国民健康保険税

更新日:2026年06月19日

税率(額)等

令和8年度の国民健康保険 税率(額)等
項目 算定方法等 医療分 後期高齢者支援金分 介護分
所得割 前年度所得(注釈1)に応じて算定 8.54% 2.38% 2.05%
均等割 加入者の人数に応じて算定 35,300円 9,700円 10,600円
平等割 1世帯に課税 24,400円 6,700円 5,300円
限度額 それぞれの賦課限度額 670,000円 260,000円 170,000円
子ども・子育て支援金分の税率(額)等
項目 子ども・子育て支援金分
所得割 0.29%
合計均等割 均等割(注釈2) 1,372円 1,293円
18歳以上の均等割(注釈3) 79円
平等割 813円
賦課限度額 30,000円

(注釈1) 所得とは、給与所得、年金所得、事業所得などの合計額です。社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額となり、土地・建物等にかかる譲渡所得、株式譲渡所得、山林所得、免税対象飼育牛にかかる所得なども含まれます。

(注釈2)子ども・子育て支援金分の均等割は全被保険者に課される税額になります。なお、子ども(18歳に達してから最初の3月31日までの児童)は全額が軽減されます。

(注釈3)子ども・子育て支援金分の18歳以上の均等割は、子どもの均等割(注釈2)の全額を軽減するための費用に使われます。

・年度途中に65歳(介護分非該当)に到達される方は65歳になられる月の前月までの課税額を月割りした額で計算します。

・年度途中に75歳(後期高齢者医療制度)に到達される方は、75歳になられる月の前月までの課税額を月割りした額で計算します。別途、後期高齢者医療保険料が賦課されます。

・年度の途中で加入脱退された方の国民健康保険税は月割りで計算します。

控除

令和8年度の国民健康保険税 控除等
控除 控除額 摘要
基礎控除 430,000円 なし
譲渡所得の特別控除 所得税・市県民税と同額 なし
専従者控除 所得税・市県民税と同額 専従者として給与を受けている方に対しては、給与所得として計算されます。

・所得税・個人住民税における障害者控除・寡婦控除等は国民健康保険税にはありません。

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