使用済核燃料税に係る総務大臣の同意について

更新日:2023年11月17日

薩摩川内市使用済核燃料税に係る総務大臣の同意を得ました

薩摩川内市使用済核燃料税(第4期)の課税期間が、令和5年度で終了することに伴い、総務省に令和5年9月27日付で法定外普通税新設協議書を提出したところ、総務大臣から令和5年11月17日付で、法定外普通税新設の同意を得ました。

同意内容について

前回の同意と今回の同意を比較すると、「税率」及び「課税期間」について変更がありました。

【薩摩川内市使用済核燃料税の概要及び前回の同意との比較について】

区分

前回(第4期)

今回(第5期)

納税義務者

発電用原子炉の設置者

(九州電力株式会社)

同左

課税客体

使用済核燃料の貯蔵

同左

課税標準

貯蔵されている使用済核燃料(使用済核燃料集合体)の数量

(1原子炉につき157体を超える分)

同左

税率

27万円/体

29万円/体

課税期間

5年間

平成31年度~令和 5年度

5年間

令和 6年度~令和10年度

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