固定資産税(償却資産)の税額更正通知書等の未送付に関するお知らせとお詫び
償却資産に係る固定資産税の税額更正手続きについては、例年1月初めから1月末日までに償却資産の所有者から償却資産申告書を市に提出いただき、前年度との相違が確認され税額更正(増額)が生じた場合は市から「税額更正通知書」と「納付書」を速やかに発送することとしています。
今般、通常であれば本年2月下旬頃までに送付している「税額更正通知書」と「納付書」について、一部の未送付が約50件あったことが判明しました。
現在、調査により未送付が判明した方々に、お詫びの連絡を行い、順次「税額更正通知書」と「納付書」を発送しているところです。
なお、対象者数等の詳細については現在調査中であり、取りまとまり次第お知らせする予定です。
対象となる方々に、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
(注記) 償却資産:土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産のこと。
(注記) 税額更正:納税通知書送付後に1月1日の固定資産の状況が課税状況と異なるこ とが判明した場合、評価額、課税標準額、税額等を更正すること。





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更新日:2026年06月09日