行政手続における押印を廃止します

更新日:2026年03月27日

市へ提出される申請、届出等の手続で押印を必要としていた手続について、令和8年4月1日以降、一部を除き、原則として押印の義務を廃止します。

継続して押印が必要な手続

国の法令等に基づき押印を求めている手続や、実印を求める厳格な本人確認が必要な手続については、引き続き押印が必要になります。

押印廃止に伴う手続の内容をご確認ください

一部の手続書類については、押印の代わりに署名(自署)を求めるものや、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書)の提示などが必要になる場合があります。

各手続の内容については、それぞれの担当課窓口でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 総務課 行革・DXグループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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