報酬等の所得税徴収誤りに関する報告
1 .概要
源泉徴収税額表が令和8年分に切り替わっているにもかかわらず、令和7年分を使用していたことにより、報酬等の所得税額を誤って算定し、一部の徴収対象者に対し過徴収となったものです。
2.発生原因
令和7年12月に国税庁のホームページに掲載された令和8年分源泉徴収税額表を、速やかに庁内に周知し適正な額の所得税を徴収すべきでしたが、庁内周知が遅くなったものです。
3.対象件数
212件
4.過徴収額
19,734円
5.対象者への対応
過徴収となった対象者に電話等でお詫びし、次回に報酬等の支払予定がある方には、次回支払時に過徴収額を相殺することとし、次回の支払予定がない方には、令和8年3月10日に過徴収分を返還しました。
6.再発防止策
毎年12月に、国税庁ホームページの税額改正等情報を確認し、改正内容を直ちに庁内に周知し、適切な税徴収を実施します。
7.市長コメント
このたびの税額の過徴収については多大なご迷惑をお掛けし心よりお詫び申し上げます。
今後は、迅速な情報の収集及び庁内周知について、十分に徹底してまいります。





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更新日:2026年03月17日