長目の浜準景観地区
長目の浜 準景観地区
上甑島の長目の浜は、3つの池と変化に富んだ海岸線から作り出される風光明媚な景勝地です。
この長目の浜の美しい景観は、私たちの祖先から引き継がれた「地域の宝」です。地域住民だけでなく、市民、事業者などの全ての人が一体となり、未来へ引き継いでいくため、平成25年7月1日に「準景観地区」として指定しました。
「準景観地区」とは、都市計画区域外において、「良好な景観の保全」を目的に指定する地区のことです。
景観形成方針
悠久の歴史で造られた 壮大で繊細な長目の浜を とこしえの未来につなぐ
基本目標
- 主役の景観を守る
- 美しい沿道景観を守り、育む
- 地域の誇りである眺望景観を保つ
眺望できる場所:長目の浜展望所、田ノ尻展望所、渡り口
「準景観地区」の指定
準景観地区の指定により、指定区域内での建築物の建築、工作物の建設および一定規模以上の開発行為などについては、薩摩川内市準景観地区条例に規定する認定または許可が必要となります。
規制の内容
- 建築物または工作物…形態意匠の制限、高さの限度
- 開発行為など…土地の造成その他一団の土地の形質変更、土砂・砂類の採取、鉱物の掘採、木竹の伐採、特定照明 他
申請について
準景観地区内で、建築物や工作物、開発行為などを行う場合は、工事に着手する前に認定申請または計画許可申請手続きが必要です。
認定証または許可証の交付があるまでは、工事に着手することはできません。
長目の浜の準景観地区指定範囲
地区の区域(358ヘクタール)
- 里町里の一部
- 上甑町小島の一部
- 上甑町瀬上の一部
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この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市整備課 都市計画・景観グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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更新日:2023年03月27日