0204 農地を農地以外の用途にするには(農地法第4条・第5条許可申請)

更新日:2023年12月12日

04 農地を農地以外の用途に利用するには(農地法第4条・第5条許可申請)

 農地を農地以外の用途に利用する行為を農地転用といいます。
 農地転用する場合は、農地法に基づき、農業委員会を経由して、県知事の許可を受ける必要があります。
 農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、再生可能エネルギー設備等、農地以外の用途に転換することを農地転用といい、一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用(一時転用という)となります。
 農地の転用には、1)農地の権利移動を伴わない転用(農地法第4条)、2)農地の権利移動又は権利設定を伴う転用(農地法第5条)の2種類があります。

 許可を受けないで転用をしたり、許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等を命じられることがあり、また、罰せられることもありますので、事前に事務局へご相談ください。
 ご相談の際には、転用しようとする土地の地番を確認していただくと確認がしやすくなります。

許可の要件

 農地転用の許可要件には、【立地基準】と【一般基準】があります。

立地基準

農地を営農条件および市街地化の状況からみて、5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等への転用を誘導することを目的とした基準です。

1)農用地区域内農地

市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地。農地転用は、原則不許可

2)甲種農地

市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内の農地。集団農地(おおむね10ヘクタール以上)で高性能農業機械での営農可能農地。農地転用は、原則不許可。

3)第1種農地

集団農地(おおむね10ヘクタール以上)、農業公共投資対象農地の生産力の高い農地。農地転用は、原則不許可

4)第2種農地

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地。市街地として発展する可能性のある農地。第3種農地に立地が困難な場合等には許可。

5)第3種農地

都市整備がされた区域内の農地。市街地にある農地。農地転用は、原則許可

一般基準

許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は不許可)、被害防除措置等について適当であるかを判断する基準です。

事業実施の確実性
  • 資力及び信用があると認められること。
  • 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。
  • 行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。
  • 遅滞なく転用目的に供すると認められること。
  • 農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。
被害防除
  • 周辺農地に係る営農条件に支障がないこと。
  • 農業用用水・排水施設の有する機能に支障がないこと。
  • 土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。
一時転用の場合
  • 事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。
  • 一時的な利用のため所有権を取得しないこと。
農地転用の留意点(申請者配布用)
6)転用申請に必要な書類

農地法第4条及び農地法第5条で転用許可を申請する場合は、農地転用申請書以外に別途必要となる添付書類がありますので、添付書類一覧をご確認いただき、毎月の締め切り日までに申請してください。

農地形質変更届

 転用の特例として、一般的な転用と異なり、許可を得ずに農業委員会への届出だけで済む場合があります。
 ただし、その場合、自身が経営する農業に関する目的(農業用倉庫・畜舎・堆肥舎等)に限られ、200平方メートル未満の面積に限られ、建物建築面積には制限があります。
 その他、田を盛土等で畑・果樹園へ用途変更される場合は、農地形質変更届が必要となります。
 農地形質変更届についても、毎月の締め切り日までに申請してください。

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関連情報

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農業委員会 農業委員会事務局 農地管理グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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