0401 農地中間管理事業

更新日:2025年06月12日

01 農地中間管理事業とは

農地中間管理事業とは、農業の担い手への農用地の集約化を促進し、農地の有効利用や農業経営の効率化を目的に、農地所有者から農地を借り受け、耕作者である担い手等へ貸し付ける事業です。

県では、鹿児島県地域振興公社(以下「公社」といいます。)が知事から農地中間管理機構(以下「機構」といいます。)の指定を受けており、薩摩川内市及び薩摩川内市農業委員会は、公社から業務委託を受けて当該事業を行っています。

農地中間管理事業パンフレット
農地中間管理事業の仕組み

02 農地中間管理事業の申請手続きについて

1.農地中間管理事業による利用権設定の場合、農業委員会が農用地利用集積等促進計画(以下「促進計画」)案を作成し、機構へ提出します。機構は、促進計画案をもとに促進計画を作成のうえ知事へ認可申請を行います。その後、知事の認可・公告を経て権利が設定されます。

(注意)一連の手続きは、最短3~4か月の期間を要します。

(注意)相続未登記農地を賃借契約する場合は、登記名義人の法定相続人を調査し、相続人の持ち分2分の1以上の同意が必要となりますので、相応の期間を要します。

2.事前に農地所有者と耕作者で、貸借期間や賃借料等の契約内容を事前に調整した上で農業委員会へご相談いただきますと、スムーズに手続きが進みます。また、耕作者の斡旋や、契約内容等について仲介を希望する場合は、担当地区の農業委員・農地利用最適化推進委員へご相談ください。担当地区の委員が分からない方は、農業委員会へお問い合わせください。

03 賃借料の徴収・支払いについて

1.賃借料(金納)の徴収・支払いは、口座振替によって行います。
機構が、耕作者から10月末に賃借料を引き落とし、農地所有者へ11月末に支払いを行います。

2.賃借料(物納)の徴収・支払いは、相対で収穫物等の受け渡しを行っていただきます。毎年度耕作者は、物納を行ったことを証明する書類を、農業委員会へ提出していただく必要があります。

04 契約内容の変更や契約の解約について

契約者が死亡した場合や賃借料等の契約内容を変更する場合、契約の解約を行う場合等は、契約の変更手続きが必要となりますので、農業委員会へご連絡ください。

(注意)契約内容の変更や契約の解約は、どちらか一方の都合だけではできませんので、必ず双方で話し合い、合意のもとでご連絡ください。

鹿児島県農地中間管理機構のホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局 農地管理グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ