農地の貸し借り制度について(令和8年4月1日 農地流動化促進事業補助金交付規則改正しました)

更新日:2026年04月01日

05 農業経営基盤強化促進法における利用権設定の廃止

令和5年4月1日に 農業経営基盤強化促進法が改正され、農用地利用集積計画による農地の貸し借りの方法が、令和7年3月31日で廃止されました。
経過措置により、令和7年3月31日までに基盤法による貸し借りをした場合、その契約終期まで契約は有効です。

令和7年度以降の農地の貸し借りについて

農地法第3条による貸借、または、農地中間管理事業による貸借のみとなります。

農地の貸借については、農業委員会事務局へご相談ください。

農地流動化促進事業補助金

農地中間管理事業による農地の貸し借り及び農地法第3条による貸借権設定をした方について下記の要件に該当した場合、農地流動化促進事業補助金を交付します。

対象者

農地中間管理事業による農地中間管理権(利用権)の設定及び農地法第3条による貸借権設定に基づき農地を貸し付けた者(所有者または所有者の相続人)。

交付の要件

下記の要件をすべて満たさなければなりません。

  1. 農地を借りた者が認定農業者・認定新規就農者・地域計画において農業を担う者として位置づけられた者であること。
  2. 市内の農用地区域の農地または地域計画の区域内の農地であること。ただし、機構集積協力金の交付を受けている農地および農地中間管理機構から所有者自身に転貸されている農地を除く。
  3. 利用権設定の存続期間が、10年以上であること。

補助金の額

  1. 補助金の額は、10アールあたり10,000円とする。ただし、対象農地の合計面積に1アール未満の端数が場合には、その端数は切り捨てるものとする。
  2. 補助金の交付回数は、対象農地について1回とする。

経過措置

令和8年3月31日までに利用権を設定した契約については、改正前の農地流動化促進事業補助金交付規則を適用するが、令和9年3月31日までに交付申請をしなければなりません。

提出書類

  1. 薩摩川内市農地流動化促進事業補助金交付申請書
  2. 薩摩川内市農地流動化促進事業補助金交付請求書
  3. 農用地利用集積等促進計画(農地バンクの契約書)の写し
  4. 市税の滞納のない証明書(補助金交付申請に係る資格確認等同意書を提出された場合は省略可能です。)
  5. 振り込め口座が確認できる書類(通帳のコピーなど)

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局 農地管理グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ