0205 令和7年度から農地の貸し借りの制度が変わりました

更新日:2025年05月23日

05 農業経営基盤強化促進法における利用権設定の廃止

令和5年4月1日に 農業経営基盤強化促進法が改正され、農用地利用集積計画による農地の貸し借りの方法が、令和7年3月31日で廃止されました。
経過措置により、令和7年3月31日までに基盤法による貸し借りをした場合、その契約終期まで契約は有効です。

令和7年度以降の農地の貸し借りについて

農地法第3条による貸借、または、農地中間管理事業による貸借のみとなります。

農地の貸借については、農業委員会事務局へご相談ください。

農用流動化促進事業補助金

 農地中間管理事業による農地の貸し借り及び農地法第3条による賃貸借権設定をした方で、下記の要件に該当した場合、農地流動化促進事業補助金を交付します。

対象者

  1. 農地を借りて下記の要件に該当する農家及び農地所有適格法人
    1. 本土地域…経営面積50アール以上(借入面積含む)
    2. 甑地域…経営面積30アール以上(借入面積含む)
  2. 上記農家及び農地所有適格法人に農地を貸し付けた者
  3. 薩摩川内市農業公社が行う研修事業用として当該農業公社に農地を貸し付けた者

条件

下記の要件をすべて満たさなければなりません。

  1. 農地中間管理事業による利用権の設定及び農地法第3条による賃貸借権設定をした者で,下記の要件に該当した場合
    1. 本土地域は1回に10アール以上締結した農家等
    2. 甑地域は1回に5アール以上締結した農家等
  2. 利用権設定の存続期間が、3年以上であること
  3. 市内の農地を借り受ける者であること

補助金の額

本土地域
新規契約
期間 【10アールあたりの補助金の額】賃貸人 【10アールあたりの補助金の額】貸借人
3年~6年未満 2,000 5,000
6年~10年未満 5,000 11,000
10年以上 7,000 18,000
更新契約
期間 【10アールあたりの補助金の額】賃貸人 【10アールあたりの補助金の額】貸借人
3年~6年未満 1,000 3,000
6年~10年未満 2,000 6,000
10年以上 3,000 7,000

補助金の交付は、対象農地について1期間1回を限度とする。

甑島地域
新規契約
期間 【5アールあたりの補助金の額】賃貸人 【5アールあたりの補助金の額】貸借人
3年~6年未満 1,000 2,500
6年~10年未満 2,500 5,500
10年以上 3,500 9,000
更新契約
期間 【5アールあたりの補助金の額】賃貸人 【5アールあたりの補助金の額】貸借人
3年~6年未満 500 1,500
6年~10年未満 1,000 3,000
10年以上 1,500 3,500

補助金の交付は、対象農地について1期間1回を限度とする。

提出書類

  1. 薩摩川内市農地流動化促進事業補助金交付申請書
  2. 農用地利用集積等促進計画(農地バンクの契約書)の写し
  3. 市税の完納証明書 ※補助金交付申請に係る資格確認等同意書を提出された場合は省略可能です。
  4. 薩摩川内市農地流動化促進事業補助金交付請求書
  5. 5振込口座が確認できる書類(通帳など)

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局 農地管理グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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