地域農業活性化・農福連携支援事業補助金のご案内
本市では、地域農業の維持や活性化に係る課題の解決のための取り組みや、農業と福祉が連携して行う営農活動を支援しています。
以下の要件を満たす方に補助金を交付していますので、活用をご検討ください。
対象者
本市に住所を有し市税等の滞納がない下記の個人若しくは団体
(1)複数名以上で組織する団体
(2)農業生産法人
(3)認定農業者
(4)認定新規就農者
(5)就労継続支援事業所
(6)上記以外の農業者
補助対象経費
(1) 集落営農組織の設立、育成に係る経費
・地域の実態調査、話合い活動、先進事例調査、実証圃場での試験作付
(2) 耕作放棄地の解消又は未然防止に係る経費
・業務委託料、備品購入費、機械のリース料、資材購入費用等
(3) 農村環境施設(農地、農道、用排水路)の維持・補修に係る経費
・業務委託料、備品購入費、機械のリース料、資材購入費用等
(4) 農福連携に伴う作物栽培に係る経費
・業務委託料、備品購入費、機械のリース料、資材購入費用等
(注釈)(2)・(3)・(4)自主施工を行う際の人件費は対象としない
補助金額
| 補助対象経費 | 対象者 | |||||
| (1) 複数名以上で組織する団体 | (2)農業生産法人 | (3)認定農業者 | (4)認定新規就農者 | (5)就労継続支援事業所 | (6)左記以外の農業者 | |
| (1)集落営農組織の設立、育成に係る経費 | 補助対象経費の合計額の4分の3(上限30万円) | 補助対象経費の合計額の4分の3(上限20万円) | ||||
| (2)耕作放棄地の解消又は未然防止に係る経費 | ||||||
| (3)農村環境施設(農地、農道、用排水路)の維持、補修に係る経費 | ||||||
| (4)農福連携に伴う作物栽培に係る経費 | 補助対象経費の合計額の4分の3(上限20万円) | |||||
・補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときにはこれを切り捨てる。





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更新日:2026年10月15日