シートベルト・チャイルドシートを着用して、大切な命を守りましょう
平成20年6月の改正道路交通法により、後部座席を含む全ての座席でのシートベルト着用が義務化されました。
また、自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、運転してはならないとされています。
シートベルトもチャイルドシートも交通事故の際、被害の軽減に高い効果があります。
後部座席を含む全席でシートベルトを着用し、6歳未満の幼児は必ずチャイルドシートを使用しましょう。
着用が推奨される理由
死亡リスクの低減
後部座席のシートベルト非着用の場合、事故時の死亡率が大幅に上昇する。
車外放出の防止
事故の衝撃で体が車外に放出される危険性が低減される。
同乗者への二次被害防止
事故時に、後部座席の人が前席にはげしく衝突し、その結果、前席に乗っている人がさらなるケガを負う。





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更新日:2025年11月28日