自転車の交通違反にも「青切符」が適用されます

更新日:2026年06月23日

注意喚起

自転車の青切符制度を悪用した詐欺事件が発生しています

警察官を名乗り、交通違反の取締りと称して自転車の運転者にお金を支払わせる詐欺事件が確認されています。

警察官が取締りの現場で反則金(現金)を徴収することは絶対にありません。

そのような場合は、その場で支払わずに110番通報をしてください。
 



令和8年4月1日より道路交通法の一部改正により、自転車の交通違反に対しても、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されています。

これにより、自転車で交通違反をした際は、反則金の納付が求められることになります。

自転車も車両です。信号無視や一時不停止などの危険な行為は、重大な事故につながるおそれがあります。交通ルールを守り、安全運転に努めましょう。

対象となる年齢

16歳以上の自転車運転者

対象となる違反

対象となる交通違反は113種類です。その一部を紹介します。

違反と反則金の一例
反則行為 反則金額
携帯電話使用等(保持) 12,000円
信号無視 6,000円
一時不停止 5,000円
車両の右側通行 6,000円
歩道通行 6,000円

なお、酒気帯び運転などの悪質な違反は本制度対象外(赤切符)で刑事手続となります。

自転車の歩道通行について

自転車は車道通行が原則です。(道路交通法第17条第1項)

ただし、状況によっては、歩道通行が認められる場合があります。(道路交通法第63条の4)

自転車の歩道通行が認められるケース

・道路標識や道路標示で歩道を通行することができるとされている場合

・13歳未満や70歳以上、一定程度の身体障害がある人が運転する場合

・車道の自転車の交通量が著しく多かったり車道が狭く危険である等、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合

ただし、歩道を通行する場合には、以下の点をお守りください。

・歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる恐れがある場合には、一時停止しなければならない。

・歩道に「普通自転車通行指定部分」が設けられている場合には、その指定部分を徐行しなければならない

自転車の歩道通行の取り締まり対象

歩道を通行する場合には、歩行者の安全を守るためのルールが定められています。

次のような行為は、取り締まりの対象となる場合がありますので、ご注意下さい。

・悪質、危険と判断される行為

(例:歩道でスピードを出して走行し、歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合など)

・警察官の警告に従わず、歩道通行を続けた場合

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